名古屋市南区の印紙犯罪処罰法違反なら

名古屋市南区の印紙犯罪処罰法違反なら

~ケース~

名古屋市南区在住のAさんは、偽造した印紙を金券ショップに持ち込み、金券ショップから買取金額を受取ろうとした。
金券ショップの店長であるVは、普段目にする印紙と色合いが若干異なることに違和感を覚え,偽造印紙でないかと思い、Aさんを待たせ愛知県警察南警察署に通報した。
Aさんは、駆けつけた愛知県警察南警察署の警察官に印紙犯罪処罰法違反の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)

~印紙犯罪処罰法~

印紙犯罪処罰法は名前の通り印紙に関する犯罪を処罰する法律です。
具体的には,行使目的での印紙の偽造・変造,消印の除去,それらの使用・交付・輸入などの行為に対し5年以下の懲役が定められています。
なお,明治時代に制定された法律であり,条文は「政府の政府の発行する印紙」となっていますが,「帝国政府」とは「要するに我が国の政府のこと」と判示されていますので,現在の日本政府が発行する印紙にもこの法律は適用されます。

~その他の偽造~

印紙に限らず,日本政府などが発行する物の様々な物の偽造・変造,使用・交付・輸入などの行為が刑法もしくは特別法で禁止されています。
対象物によって罰則が異なりますので確認していきましょう。

◇通貨偽造◇

通貨偽造は刑法148条から153条に規定されています。
通貨偽造・通貨変造は法定刑が重く,無期または3年以上の懲役となります。
加えて偽造・変造通貨の行使も同様に無期または3年以上の懲役となります。
なお,国内で通用する外国通貨を偽造・変造・行使した場合には2年以上の有期懲役となります。
加えて偽造通貨の収得も3年以下の懲役となります。

◇有価証券偽造◇

商品券などの有価証券を偽造した場合には有価証券偽造罪として刑法162条および163条に規定されています。
有価証券の偽造もしくは行使目的で虚偽の記入をした場合3月以上10年以下の懲役となります。
また,偽造有価証券の行使,輸入なども同様に3月以上10年以下の懲役となります。

◇切手偽造◇

切手の偽造は郵便法85条に定められています。
偽造もしくは消印を除去した場合10年以下の懲役,行使目的での輸入や交付なども同様に10年以下の懲役となります。

~模造の場合~

偽造ではなく模造の場合も特別法によって罰せられることになります。
印紙の模造は印紙等模造取締法で1年以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
通貨や有価証券の場合は通貨及証券模造取締法によって1ヵ月以上3年以下の懲役となります。
切手も同様に郵便切手類模造等取締法によって1年以下のまたは5万円以下の罰金が定められています。

~偽造や模造で逮捕されたら~

偽造という犯罪は保護法益が通貨などに対する信用や流通の信用性であり,重大な犯罪であると考えられています。
しかし,実際には通貨偽造事件の起訴率は1~3%程度と非常に低くなっています。
これは,法定刑が非常に重いためあえて刑罰を与えず起訴猶予とするケースや,刑事裁判で有罪にできる程度の証拠が集められないというケースが多いためでしょう。
一方,偽造の量が少ない場合でも起訴されて刑事裁判で懲役3年執行猶予4年という判決が下された事件もあります。
印紙偽造も類型としては通貨偽造と同様ですので同じ運用がなされると考えられます。
また,偽造行為自体には保護法益との関係で被害者が存在しません(強いていうなら国家が被害者です)が,行使した場合には相手方が被害者といえるでしょう。
そのような場合には被害弁償などの示談をしておくことによって刑事裁判となった場合に有利な情状になると考えられます。
偽造の罪は逮捕されたあとどうなるかという見通しなどがなかなかわからない事も多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
印紙犯罪処罰法違反などで逮捕されてしまった場合には0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談や警察署などでの初回接見のご予約を24時間受け付けています。

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