名古屋市東区で薬機法違反に問われたら

名古屋市東区で薬機法違反に問われたら

~ケース~

名古屋市東区在住ののAさんは,中部国際空港経由の空港便を用いて,危険ドラッグに指定されているラッシュという商品をアメリカから不法に輸入した。
後日、名古屋市東区内を歩いていたところ、職務質問を受け、所持品検査で薬物が見つかったため、Aさんは薬機法違反の疑いで愛知県警察東警察署に逮捕された。
愛知県警察東警察署で取調べを受ける中で、Aさんは,以前にもラッシュを輸入しようとして,罰金刑を下された前科のあることが判明した。
Aさんが逮捕されたことを知り。再犯ということもあり重い処罰を受けることになるのではないかと不安になったAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律時事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~危険ドラッグとは~

危険ドラッグとは,一般に,覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味し,インターネットサイト等では合法ドラッグや脱法ドラッグと呼ばれたりしています。
危険ドラッグは、覚せい剤などの違法薬物よりも人体への悪影響が強い危険な成分が混入されていることも多く,危険ドラッグの多くが違法薬物として規制の対象に含まれています。
したがって、「医薬品医療機器等法」(いわゆる「薬機法」)により,中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く,かつ,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が指定薬物として,医療等の用途に供する場合を除いて,その製造,輸入,販売,所持,使用等が禁止されています。

そして、上記のケースで問題になっているラッシュ(RUSH)またはニトライト(亜硝酸エステル類)と呼ばれる薬品は、2007年に医薬品医療機器等法(旧薬事法)により「指定薬物」となり、業者による販売などが違法とされています。
その後、2014年の各機法への改正で個人所持、使用、購入まで違法となり、2015年には関税法改正により個人輸入についても二重に違法とされ、刑事罰の対象になっています。

~躍起法違反における弁護活動~

危険ドラッグの事件の場合,他の薬物犯罪よりは逮捕や家宅捜索をされる可能性が減りますが,それでも,被疑者が逮捕される可能性,家宅捜索される可能性は十分にあります。
また,危険ドラッグの事件では,逮捕されてしまうと,そのまま勾留されてしまう可能性が高いです。
しかし、事案によっては早期身柄解放となる可能性もあるので,早い段階で弁護士を付けることをお勧めします。

危険ドラッグで否認事件の場合、違法性の認識が無かったという主張をするケースが多いと思いますので,危険ドラッグだとは認識できなかったことを表す証拠を収集していくことになります。
そのため,捜査の初期段階で被疑者がその物が危険ドラッグであると認識していたかのような供述を取られてしまうと,その後にいくら否定しても起訴され、裁判で有罪判決になってしまいかねません。
したがって、供述調書で不利な内容を記載されないように,早い段階で弁護士に取調べ対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。

また、危険ドラッグを使用したことなどにつき争いがない場合,できる限り量刑を軽くしてもらえるよう,酌むべき事情を精査して主張していく刑事弁護活動が想定されます。
例えば,危険ドラッグへの依存や常習性がないこと,再犯を防ぐ対策をとっていることなどを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していくことが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、危険ドラッグ輸入などの薬機法違反についての刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
ラッシュの輸入等で薬機法違反に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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