名古屋の覚せい剤事件 保釈を勝ち取る弁護士

名古屋の覚せい剤事件 保釈を勝ち取る弁護士

名古屋市中区在住の音楽家Aさんが覚せい剤とMDMAを所持していたとして警視庁東京湾岸警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で東京地方裁判所に起訴されました(フィクションです)。
Aさんは、釈放を希望しています。
起訴後の釈放手続きにはどのような制度があるのでしょうか?

覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕・勾留されている容疑者が、東京地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)を東京地方裁判所に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされます。弁護士が東京地方裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば東京地方裁判所に保釈金を納付して釈放されることになります。

保釈には、保釈金と言ってお金が必要となります。金額は100万円単位とかなり高額なお金が必要になります。

しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。

保釈のメリット≫
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

保釈金は事件が終了すると納付した東京地方裁判所から戻ってきます。ただし、容疑者が逃げてしまったら戻ってきません。

覚せい剤事保釈をお望みの方は、名古屋の保釈に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。

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