少年事件の流れ(家裁送致まで)と接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市内の高校に通うA君(16歳)は、勉強や部活動、学校内での人間関係から来るストレスから、通学途中の電車内で、前に立っていた同じ女子高生Vさんの太ももを直接触るなどの痴漢行為をしたとして、愛知県東警察署の警察官に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたA君の母親は、今後どうしていいのか分からず、少年事件の経験が豊富な弁護士にA君との面会接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~逮捕から家庭裁判所送致まで~
まずはじめに、少年(20歳未満の者)が逮捕された後の流れについてみていきます。
少年であっても、警察に逮捕されると成人と同様に警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕(警察の留置場へ収容)
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。
⑧捜査
↓
⑨家庭裁判所送致
~(初回)接見について~
初回接見とは、一般的には、弁護士が身柄を拘束された方と初めて対面して行う接見(面会)のことをいいます。
弁護士はいつでも身柄拘束された方(少年)と接見することができます。逮捕された、勾留された、家裁送致された、少年鑑別所に収容された、少年院に収容された、などどんな段階でも接見することができます。
もともと、弁護士との接見(交通権)は身柄を拘束された方にとって極めて重要な権利と位置づけられています。
裁判所も、判例(平成12年6月13日)の中で、「逮捕後の初回接見は、弁護人の選任を目的とし、かつ取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会ですから、その重要性は特に高く、一刻も早い接見が実現されるべき」としています。
少年にとって、接見はなおさら重要といえるでしょう。
少年の場合、精神的に未熟であるがゆえに、身柄を拘束されると成人以上に落胆の度合いが大きく、将来について悲観的になりがちです。そのため、ときに捜査官の取調べにに迎合して虚偽の自白をしたり、自らの意図とは関係のない話をしてしまうおそれがあるからです。
~幣所の初回接見までの流れ~
警察から「お子様を逮捕した」、との連絡が入り、弁護士とお子様との接見を希望される場合は、まず幣所のフリーダイヤル
0120-631-881
までお電話していただく必要があります。24時間、専門の事務員が電話を受け付けております(いつ逮捕されるか分かりません)。
接見を希望される場合、事務員が親御様からお聞きした情報を基に、お子様がいずれの留置場に拘束されているのか調べます。その上で、接見にかかる弁護士費用を算出の上、金額などにご納得していただけるのであれば、速やかに弁護士を派遣する手続きを取ります。
(なお、弁護士の都合やお子様の予定(取調べなど)などによってはご希望の日、時間に弁護士を派遣できないこともあります。また、当接見は1回のみで、その後の接見や弁護活動をお希望される場合は、委任契約を結んでいただく必要がございます。)
弁護士が接見した後は、ご依頼者様に接見の報告をいたします。
お子様が疑われている罪の内容、お子様の話、今後の事件の見通しや、取るべき対策などについてアドバイスさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。