子どもに対する監禁致傷罪

子どもに対する監禁致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県田原市に住むAは、息子V君(1歳)を洗濯機の中に入れ、洗濯機を回してV君に怪我を負わせたとして愛知県田原警察署に監禁致傷罪で逮捕されました。洗濯機の中でぐったりしているV君を見つけたV君の母親がAに問い詰めたところ、Aが「洗濯機の中で遊んだ。」「おもしろいからやった。」と言ったことから、母親が110番通報し、本件が発覚したようです。Aは警察の取調べでは、「Vが勝手に洗濯機の中に入り込んだ。」「おれはやってない。」などと言って犯行を否認しているようです。
(フィクションです。)

~監禁致傷罪とは~

監禁罪は刑法220条に規定されています。

刑法220条
 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。

また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。
以前、子どものころ、父親に叱られ反省させる意味で押し入れなどに閉じ込められた、という経験をお持ちの方もおられると思います。
この行為も立派な「監禁」に当たりますが、しつけが「不法」ではなかったことから監禁罪は成立しませんでした。しかし、上の社会通念とは時代とともに変化していくものですから、以前は許されていたとしても今も許されるとは限りませんから注意が必要です。

さらに、監禁によって人に怪我を負わせたり、死亡させた場合は監禁致死傷罪に問われます。

刑法221条
 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

「前条の罪を犯し」というのは、監禁罪が成立した場合、ということです。
「よって」とは監禁行為と人の負傷、死との間に因果関係が必要であることを意味しています。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」とは、負傷の場合は傷害罪(刑法204条)、死亡の場合は傷害致死罪(刑法205条)ち比較して重い刑を採用する、という意味です。

刑法204条
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法205条
 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

まず、負傷の場合ですが、刑法9条により、罰金刑は懲役刑よりも軽い罪、とされますから、負傷の場合の下限は「3月上の懲役」です。そして、監禁罪の7年以下の懲役と傷害罪の15年以下の懲役を比べた場合、15年以下の懲役の方が重たいことは明らかです。よって、監禁致傷罪の法定刑は

3月以上15年以下の懲役

です。
次に、死亡の場合ですが、監禁罪の7年以下の懲役と傷害致死罪の3年以上の懲役は監禁罪の7年以下の懲役の方が一見すると重たいように見えます。しかし、7年以下というと1月の懲役、2月の懲役も含まれるわけです。対して、3年以上の懲役は最低が3年で最高が20年です。したがって、3年以上の懲役の方が重たいといえます。以上から、監禁致死罪の法定刑は、

3年以上の懲役

です。

なお、本件のような事案は児童虐待が疑われる事案です。
児童の身体などから日常的な児童虐待が疑われる場合は、傷害罪などでも立件されるおそれがあります。

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