名古屋市中川区で横領罪

横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは、会社の従業員が交通費や郵送費などに使用する現金の管理を任されていました。Aさんは複数の消費者金融から合計500万円の借金を背負っており、お金に困っていました。そこで、Aさんは生活費の足しにしようと、管理を任されていた現金が入った金庫から毎週2万円ずつ抜き取り、その穴を消費者金融で借りたお金で埋め合わせしていました。しかし、Aさんの借金は膨らむ一方で自転車操業となったことから、Aさんはついに会社の上司にこれまでの経緯を報告しました。その後、Aさんは、会社から業務上横領罪で告訴されてしまいました。

~業務上横領罪とは?~

例えば,Bさんから宝石を預かったAさんが,Bさんに無断でその宝石を質屋に売った場合のように,横領罪は,他人(Bさん)から委託されて,自ら(Aさんが)占有保管している他人の物(宝石)を不法に取得する犯罪です。次に、業務上横領罪の「業務」とは、ある一定の社会的地位に基づいて反復継続して行う事務のことをいいます。なんだか難しく聞こえますが、要は、自治会やサークルの会費の管理、新聞代金の集金、荷物の配送など私たちにとって身近な事務も「業務」に当たります。

業務上横領罪は、横領罪の加重類型と言われています。すなわち、物・財物の保管、管理が「業務」上の委託信任関係に基づくことにより横領罪よりも法定刑が重くなっています。業務を任されている人はその分だけ責任が重いということですね!業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役、単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役です。

~業務上横領罪が成立する典型例~

業務上横領罪でよくある事例を以下の通りまとめてみました。

= 集金業務を担当する従業員による横領 =

顧客から集金した現金を横領し、会社には、未収金として報告するケースなど

= 店長、支店長クラスによる横領 =

売上金の管理など金銭管理を担当する店長や支店長が、会社に売上額を少なく申告したうえで、差額を横領するケースなど

= 経理の従業員による横領 =

経理を担当する従業員が会社の預金口座から自分の口座に振り込んで横領するケース、あるいは第三者と共謀して架空の請求書を出してもらい会社の預金口座から第三者の口座に送金し自身に還流させるケースなど

= 会社の郵便切手管理者が切手を横領 =

会社で購入して保管している郵便切手の管理者が、使用済みと偽って、郵便切手を横領して、換金するケースなど

~業務上横領罪と量刑~

業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役と罰金刑は規定されていません。では、起訴され、裁判で「有罪」となった場合、どれくらいの刑が科されるのでしょうか(量刑)?
まず、業務上横領罪をはじめとする財産犯の場合、量刑を決める上で一番重きを置かれる事実は「横領額(被害金額)」です。概ね、横領額が100万円以下であれば執行猶予付きの判決を得られることが多いようです。しかし、横領額が100万円以下であれば必ず執行猶予付きの判決を受けられるのかといえばそうではなく、犯行態様、被害弁償の有無、処罰感情、前科前歴の有無などその他の事情も併せて考慮されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,業務上横領罪など刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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