岐阜の大麻、ハーブ、薬物事件 早期釈放に強い弁護士
岐阜県岐阜市在住の会社員Aさんは、大麻と脱法ハーブを所持していたとして、岐阜県警本部に逮捕されました。
Aさんの家族が弁護士事務所に相談に来て、早くAさんを留置施設から出してほしいと言っています(フィクションです)。
~大麻、ハーブ、薬物事件で(起訴前)釈放をするための弁護活動~
◆検察官の勾留請求を阻止する働きかけ
大麻、ハーブ、薬物事件で警察に逮捕された容疑者は、警察が、容疑者を勾留する必要があると考えるときは、逮捕後48時間以内に検察庁の検察官に送致されます。
そして、検察官が、勾留が必要と判断すれば、24時間以内に、裁判官に勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、弁護士が、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明し、勾留請求しないように働きかけることができます。
薬物事件においては、この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、容疑者は釈放されます。
◆裁判官の勾留決定を阻止する働きかけ
大麻、ハーブ、薬物事件で逮捕された容疑者について検察官から勾留請求を受けた裁判官は、容疑者との面談を行って、勾留するかどうかを判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、弁護士が、裁判官に対して、容疑者の勾留決定を阻止する弁護活動を行うことができます。
この働きかけにより裁判官が勾留請求を却下すれば、容疑者は釈放されます。
◆裁判官の勾留決定を覆す働きかけ
裁判官が、薬物事件で逮捕された容疑者について勾留を認める勾留決定を行うと、容疑者は10日~20日間、留置施設に勾留されます。
この段階で弁護士が付いていれば、弁護士が、裁判官の勾留決定に対して、準抗告という不服申立ての手続をとることができます。
この準抗告により、裁判所が勾留決定は不当と判断すれば、勾留決定が覆り、容疑者は釈放されます。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定を覆すのは困難ですので、釈放を望むのであれば逮捕の段階から早いほうが望ましいです。
起訴前釈放は、早い段階で弁護士をつけて釈放のための弁護活動を始めることが必須です。
大麻、ハーブ、薬物事件で釈放を希望の方は、薬物事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。