愛知県名古屋市熱田区の業務上横領事件で示談したい

愛知県名古屋市熱田区の業務上横領事件で示談したい

愛知県名古屋市熱田区業務上横領事件示談したい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県名古屋市熱田区内のV解体工事会社に解体工事現場の責任者として勤務していた間、愛知県名古屋市熱田内の解体工事現場で管理していた鉄くずなどをリサイクル業者に約10万円で売却したとして愛知県熱田警察署の警察官により業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
本件業務上横領事件は、V解体工事会社が契約した業者が回収に訪れた際に鉄くずなどがないことに気付き、V解体工事会社関係者が愛知県熱田警察署の警察官に業務上横領事件の被害を届け出たことにより発覚しました。
業務上横領罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市熱田区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【業務上横領罪とは】

業務上自己の占有する他人の物を横領した者」には、業務上横領罪が成立します(刑法253条)。
業務上横領罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。

業務上横領罪における「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務をいいます。
そして業務上横領罪における「業務」は、他人の物を占有保管することを内容とするものでなければならないと考えられています。

刑事事件例において、AさんはV解体工事会社に勤務する解体工事現場の責任者として鉄くずなどを管理する業務を担っていました。
この業務はV解体工事会社の鉄くずなどという他人の物を占有保管することを内容とし、解体工事現場の責任者として社会生活上の地位に基づき反復継続して行われていたものといえます。
よって、Aさんの業務は業務上横領罪における「業務」に該当すると考えられます。

また、業務上横領罪における「占有」とは、濫用のおそれのある支配力であると考えられています。
刑事事件例において、Aさんは濫用のおそれのある物に対する事実的な支配を有していたといえます。
よって、Aさんには業務上横領罪における「占有」があったと考えられます。

さらに、業務上横領罪における「他人の物」とは、他人の所有に属する物をいいます。
そして、業務上横領罪における「他人」とは、法人である場合を含みます。
刑事事件例においては、上述のように、V解体工事会社の鉄くずなどは他人の所有に属する物です。
よって、V解体工事会社の鉄くずは業務上横領罪における「他人の物」に該当すると考えられます。

最後に、業務上横領罪における「横領」とは、自己の占有する他人の物を不法に領得することをいうと考えられています。
刑事事件例において、Aさんは鉄くずをV解体工事会社に無断で売却しています。
ここに自己の占有する他人の物たる鉄くずなどを不法に領得する行為があったと考えられます。
よって、Aさんの行為は業務上横領罪における「横領」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには業務上横領罪が成立すると考えられます。

【業務上横領罪と示談】

刑事事件例では、Aさんが業務上横領行為を行ったことによりV解体工事会社に鉄くずなどの売買代金相当額の損害が生じています。
刑事弁護士としては、業務上横領事件の被害者の方(V解体工事会社)への損害の賠償や正式な謝罪をするという示談交渉ができると考えられます。
業務上横領事件の被害者の方との示談交渉の結果次第では業務上横領事件を捜査する検察官に対して寛大な処分をするよう効果的に求めることができると考えられます

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
業務上横領罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市熱田区業務上横領事件示談したい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

 

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