名古屋の窃盗事件 微罪処分、不起訴(起訴猶予)処分獲得の弁護活動
名古屋市中区在住のAさんは、Vさん宅に侵入し、金200万円を盗みました。
Aさんの弁護人は、起訴猶予処分を獲得したいと考えています。
~ 様々な猶予制度 ~
刑事訴訟法は、本人の反省や被害結果等を考慮して、寛大な処分をする制度を設けています。
例えば、微罪処分 起訴猶予処分 執行猶予 が挙げられます。
~微罪処分~
◆微罪処分とは?
警察は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに事件を検察官に送らなければいけません。
しかし、検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定された事件については、事件を検察官に送らないことができます。
これを微罪処分といいます。
微罪処分になれば、警察段階で刑事事件が終了します。
◆微罪処分獲得のための弁護活動
ただし、微罪処分は非常に限られた場合に認められます。
犯行態様が悪質な住居侵入を伴う窃盗を犯したAさんが微罪処分を獲得するのは難しいでしょう。
しかし、万引きなどの単純窃盗の場合は、微罪処分獲得の可能性はあります。
・被害額が僅少である
・犯罪が軽微である
・被害回復が済んでいる
・被害者が処罰を希望していない
・偶発的犯行であること
・再犯のおそれがないこと
などを、警察に対して主張することが必要です。
単純窃盗の場合は、早急に弁護士をつけ、被害回復・示談交渉を速やかに行ってもらい、警察に微罪処分を求める活動をしてもらいましょう。
~起訴猶予処分~
◆起訴猶予処分とは?
検察官のもとに送られた事件については、検察官が事件処理をします。
検察官の事件処理の一つである起訴猶予処分は、犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することも可能だが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分(検察官による公訴提起をしないという終局処分)のことです。
起訴猶予の場合は、前科回避や身柄解放などのメリットがあります。
◆起訴猶予処分獲得のための弁護活動
窃盗事件は、被害者がいる犯罪なので、被害弁償や示談成立が起訴猶予処分を獲得するうえで非常に有効になります。
安全確実に示談を成功させるため、示談交渉に強い弁護士を通して、被害弁償・示談交渉を行ってもらいましょう。
窃盗事件でお困りの方は、窃盗事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。
速やかに、微罪処分・起訴猶予獲得にむけた弁護活動を行います。
次回は、執行猶予についてみます。