名古屋の刑事事件 痴漢事件で釈放に強い弁護士

名古屋の刑事事件 痴漢事件で釈放に強い弁護士

名古屋市千種区在住のAさんは、通勤途中、東山線の地下鉄内で女性Vさん(25歳)の服の上からお尻を触りました。
Aさんは愛知県警千種警察署に逮捕されました。
Aさんの両親が刑事事件の相談に法律事務所に来ました(フィクションです)。

痴漢とは?
痴漢は、行為態様により、強制わいせつ罪又は迷惑防止条例違反として処罰されます。

行為が強制わいせつ罪なのか又は迷惑防止条例違反なのかについては、法律上明確な区別があるわけではないですが、行為態様が悪質で相手に与える恥辱感が大きい場合は、強制わいせつ罪になる可能性が高いです。
具体的には、服の上から触る行為は迷惑防止条例違反、下着の中に手を入れて触る行為は強制わいせつ罪にあたるのが一般的です。
Aさんの行為も、迷惑防止条例違反にあたります。

ただ、痴漢行為の相手方が13歳未満であった場合には、服の上から触る痴漢行為でも強制わいせつ罪になります。

強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
迷惑防止条例違反の法定刑は、地方自治体によって異なりますが、愛知県の場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(岐阜、三重も同様)。

痴漢事件で釈放されるための弁護活動
逮捕後の勾留を防ぐ弁護活動
勾留請求前であれば、勾留請求をしないよう検察官に働きかけます。
勾留請求後であれば、勾留決定をしないよう裁判官に働きかけます。
痴漢事件の場合は、
・身元引受人がいるなど再犯防止策の環境が整っていること
・本人が反省していること
・身柄拘束が続けば会社等の第三者に被害が及ぶ可能性があること
・現場付近や被害者に近づかないこと
などを説得的に主張していきます。
Aさんのような電車内での痴漢の場合は、通勤経路の変更や交通手段の変更等を主張することも有効です。

起訴後保釈を請求する弁護活動
保釈が認められれば、被告人は留置場から釈放され自宅に帰ることができます。
保釈を望む場合は、弁護士を通じて裁判所に保釈請求をしてもらう必要があります。
ただ、保釈の場合は保釈金の納付が必要となります。
ご家族や知人の方が痴漢事件で逮捕された場合は、痴漢事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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