名古屋の公然わいせつ事件 公然わいせつに強い刑事事件の弁護士
名古屋市港区在住のAさんは、港区内にある公園で公園にいた女性に対し自己の性器を露出して見せました。
Aさんは、女性の通報を受けて駆け付けた愛知県警港警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんのご両親が刑事事件に強い弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。
~公然わいせつとは?~
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立します。
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
公然わいせつ罪はいくらわいせつな行為をしても、それが「公然」といえる状態下で行われたものでなければ成立しません。
そして、「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態のことをいいます。
「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、普通人の性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
わいせつ行為の主な例は、全裸になったり、自慰行為や性交渉など性器を露出する行為などです。
~公然わいせつ事件の弁護活動~
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、公然わいせつ事件が発生したら以下のような弁護活動を行います。
公然わいせつで逮捕されると、被疑者は48時間以内に検察官のもとに送られます。
そして、検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか釈放するかを検討します。
=この段階での弁護活動=
・逮捕後すぐに被疑者と接見をします。
留置中は家族等身内の方との面会には立会人付きや面会時間の点で様々な制限がありますが、弁護士はいつでも、立会人なくさらに時間 の制限もなく面会ができます。
弁護士が、今後の対応策をアドバイスするとともに、家族や友人等からの伝言を被疑者にお伝えします。
また、接見後には被疑者の様子や置かれている状況等をご説明いたします。
・勾留請求をしないよう検察官に訴えます。
被疑者の反省・更生の意思(贖罪寄付を行ったこと等)や再犯防止策、身元引受人の存在、家族の方の上申書などを弁護士が証拠とし て提出して、勾留の必要がないことを説得的に訴えます。
・素早く示談交渉を開始します。
公然わいせつ罪は示談できるかが大きなポイントとなります。
公然わいせつ事件で逮捕された場合は、公然わいせつ事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。