豊川市の性犯罪事件 示談成立で事件化を阻止する弁護士

豊川市の性犯罪事件 示談成立で事件化を阻止する弁護士

岐阜市在住のAさんは、ツイッター上で知り合った少女(14歳)と愛知県豊川市のホテルで淫らな行為をしました。
Aさんは、淫らな行為の対価として現金2万円を渡しました。
不安になったAさんは、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。
神奈川県警中原署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで東京大学大学院博士課程の男を逮捕したと発表しました。
逮捕された男は、インターネットを通じて知り合った女子中学生に現金2万円を渡す約束をしてみだらな行為をしたという容疑で逮捕されました。

児童買春
未成年者との買春・援助交際のうち18歳未満の児童との児童買春・援助交際は、相手方児童の同意があっても、法律や条例による処罰の対象となります。

Aさんのように対価を支払って淫らな行為を行った場合は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」の処罰の対象になります。
法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

児童買春事件における弁護活動
◆警察介入前の段階
この段階では、直ちに被害者と示談に向けた活動を行うことが大切です。
警察介入前に被害者と示談を成立させ、被害届を出さない約束書を作成してもらうことで事件化阻止の可能性が高くなります。
事件化を阻止することができれば、当然、前科をつくことはありません。
18歳未満の未成年者と児童買春をしてしまった場合は、警察から連絡がないからと安心するのではなく、警察介入前の段階で示談を成立させることが望ましいでしょう。
Aさんのようにまずは弁護士事務所に相談することが大切です。

◆警察介入後(逮捕や取調べを受ける等)段階
この段階では、
・逮捕に引き続く身柄拘束手続である勾留の阻止に向けた活動
不起訴処分の獲得に向けた活動
・起訴された場合は、執行猶予獲得に向けた活動
を行うことが大切です。
具体的には、この段階でも示談交渉が主な活動になります。
なぜなら、示談をすることで釈放の可能性が高まり、また、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まるからです。

いずれにせよどの段階でも、児童買春事件の場合は、示談成立に向けた弁護活動が重要となります。

児童買春事件を起こしてしまった場合は、示談交渉の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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