愛知県常滑市の暴行事件 不起訴処分(起訴猶予)に強い弁護士

愛知県常滑市の暴行事件 不起訴処分(起訴猶予)に強い弁護士

愛知県常滑市在住の会社員Aさんは、帰宅途中の深夜、Vさんを蹴ったとして暴行容疑で愛知県警常滑警察署逮捕されました。
Aさんのご家族の依頼を受けて弁護士がAさんのいる留置場へと接見へ向かいました。
Aさんは、「当時、酒に酔っていて、覚えていない」と弁護士に言っています。
Aさんの弁護人は不起訴処分獲得に向けて弁護活動を開始しました(フィクションです)。

不起訴処分とは?
不起訴処分とは、犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させる処分のことです。

不起訴の種類
不起訴処分は、理由に応じて大きく3種類に分かれます。
・嫌疑なし不起訴
犯人でないことが明白又は犯罪成立を認定する証拠がないことが明白な場合の不起訴処分
・嫌疑不十分による不起訴
犯罪を認定する証拠が不十分の場合の不起訴処分
・起訴猶予
犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することも可能だが特別な事情に配慮してなされる不起訴処分のことです。

仮にAさんが暴行の事実を認めている場合は、「起訴猶予」の不起訴処分の獲得を目指すことになります。

起訴猶予による不起訴処分獲得の弁護活動
起訴猶予という不起訴処分は、比較的軽い犯罪で犯人が深く反省していたり、被害弁償示談などにより被害者の処罰感情が和らいでいる場合に認めらます。
Aさんの場合、具体的にどのような事情を主張していくことになるのでしょうか?
・被害の程度が小さいこと
・被害弁償が済んでいること
・示談が成立していること(示談書や嘆願書等を証拠として提出)
・前科前歴がないこと
・計画的な犯行でないこと、犯行態様が悪質でないこと
・本人が深く反省していること
・断酒するという意思が明確に本人にあること(本人の誓約書等を証拠として提出)
・監督能力のある身元引受人がいること(身元引受書を証拠として提出)
・断酒を実現できる体制が整っていること。(上申書や誓約書等を証拠として提出)

被害者がいる犯罪では、示談の有無が重要なポイントです。
また、再犯防止策の提示も重要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、不起訴処分獲得の実績が豊富です。
早期に社会復帰が出来るよう、弁護士が尽力します。
暴行事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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