愛知県西尾市の刑事事件 放火事件で逮捕に強い弁護士

愛知県西尾市の刑事事件 放火事件で逮捕に強い弁護士

愛知県西尾市にあるマンションで火災が起きました。
捜査の結果、愛知県警西尾警察署は、マンションの住人Aさんを放火の容疑で逮捕しました。
Aさんのご家族の依頼を受けて、弁護士は接見に向かいました。
Aさんは、弁護士に対し「わざと火をつけていない」と訴えています(フィクションです)。

9月4日、東京都大田区にある学生寮の自室に火をつけて燃やしたとして、警視庁大森署は他の疑いで女子学生を逮捕しました。
そこで、今回は、「放火の罪」について詳しく見ます。

放火について
火を放って建造物等を焼損ずると放火罪に問われます。
放火罪は、焼損する対象物によって成立する罪が変わってきます。
◆現に人が住居に使用している、現に人がいる建造物等を放火し焼損させた場合
この場合、「現住建造物等放火罪」に問われます。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
◆現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物等を放火し焼損させた場合
この場合、「非現住建造物等放火罪」に問われます。
法定刑は、2年以上の懲役です。
ただし、燃やした物が自己所有物であり且つ公共の危険が発生すれば、6月以上7年以下の懲役です。
◆建造等以外の物を放火し焼損し、さらに公共の危険が発生した場合
この場合、「非現住建造物等以外放火罪」に問われます。
法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。
ただし、燃やした物が自己所有物の場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

放火の故意
Aさんは、「わざと火をつけたのではない」と述べ、放火の故意を否定しています。
現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪、非現住建造物等以外他罪は故意犯です。
ですので、放火の故意がなければ不起訴処分又は無罪判決を獲得できます。
放火の故意は、
・現場の状況
・逮捕時の被告人の言動
(事件当時、消火活動をせずにただ傍観していたのか、消火活動をしていたのか等)
等を総合的に考慮して認定されます。

放火の故意を否定するには、弁護士を通して、様々な事情を収集し、故意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があります。
ですので、早期に弁護士をつけて弁護活動を開始してもらうことが必要といえるでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では刑事事件専門の弁護士が弁護活動を行います。
放火の罪で逮捕されたら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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