名古屋の薬事法違反事件 危険ドラッグ使用で逮捕・起訴!公判活動を行う弁護士

名古屋の薬事法違反事件 危険ドラッグ使用で逮捕・起訴!公判活動を行う弁護士

名古屋市東区在住のAさんは、危険ドラッグを使用したとして愛知県警東警察署逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所に「薬事法違反」容疑で起訴されました。
その後Aさんの身柄は、名古屋拘置所に移送されました。
Aさんの弁護人が公判に向けて弁護活動を開始しています(フィクションです)。

~危険ドラッグと罰則~

危険ドラッグによる事故や事件が多発している近日、危険ドラッグへの規制が厳しくなっています。
10月10日には、密輸した薬物で危険ドラッグを製造したとして東海北陸厚生局麻薬取締部が男の逮捕状を請求しました。
危険ドラッグの製造で逮捕者がでるのは全国初です(中日新聞より)。

◆危険ドラッグ、ハーブを吸引した場合
この場合、薬事法違反(使用)が成立します。
薬事法は、「使用」の他、「製造」「輸入」「所持」「購入」「譲受け」行為をした場合にも薬事法違反が成立します。
法定刑は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はと罰金の併科です。

◆危険ドラッグ・ハーブを吸引後、車を運転した場合
この場合、道交法違反(過労運転等の禁止)が成立する可能性があります。
道交法違反は、薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両などを運転した場合に成立します。
事故を起こさなくても、道交法違反で逮捕される場合があるのです。

◆危険ドラッグ・ハーブを吸引後、車を運転し人身事故を起こした場合
この場合、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
平成25年、自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)が制定されました。

薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合、致死が1年以上の有期懲役、致傷が15年以下の懲役です。

薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合は、致死が15年以下の懲役、致傷が12年以下の懲役です。

詳しくは、交通違反・交通違反事件の専門サイトをご覧ください。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件も数多く取り扱ってきました。
危険ドラッグ等、薬事法違反に関するご相談は愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら