【ニュース紹介】のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕された男性が不起訴処分に

今回は、のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕された男性が、不起訴処分となった事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

去年12月、名古屋市守山区の消防団の詰所で、のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕された男性を、名古屋地検は不起訴処分としました。
不起訴処分となったのは、守山区の無職の男性(38)です。

男性は去年12月20日、守山消防団詰所の駐車場にあった「火の用心」と書かれた、のぼり旗1本に火をつけた器物損害の疑いで警察に逮捕されていました。
当時の警察の調べに対し、男性は「間違いないと思います」と容疑を認めていたということです。

名古屋地検は不起訴の理由を明らかにしていません
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=018062 3月31日 「「火の用心」の、のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕の男性を不起訴 名古屋地検」より引用)

【不起訴処分とは?】

不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分をいいます。
不起訴処分がなされた場合は、前述の通り裁判にかけられないため、有罪判決を受けることはありません。
刑罰を受けずにすむのはもちろん、前科もつかずにすみます。

法務省事件事務規程第75条2項によれば、不起訴処分には20種類が存在します。
よくみられる不起訴処分の区分として、
・「起訴猶予処分」(被疑事実が明白であるが訴追を必要としない場合)、
・「嫌疑不十分」(被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分である場合)、
・「嫌疑なし」(被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合)
・「心神喪失」(被疑者が犯罪時心神喪失であった場合)
などが挙げられます。

また、報道記事の男性は器物損壊の疑いで逮捕されていますが、器物損壊事件は親告罪であり(刑法第264条)、告訴がなければ起訴することができません。
器物損壊事件につき告訴がなかったときや無効であるとき、取り消された場合においては、事件事務規程第75条2項5号により、不起訴処分がなされることになります。

ケースの男性について不起訴処分がなされた理由は明らかではありませんが、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動は非常に重要なものです。
逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
不起訴処分の獲得に関してご相談をご希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

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