名古屋のストーカー規制法違反事件で逮捕 不起訴処分獲得で前科回避を目指す弁護士

名古屋市のストーカー規制法違反事件で逮捕 不起訴処分獲得で前科回避を目指す弁護士

名古屋市熱田区在住50代男性会社員Aさんが、愛知県警熱田警察署ストーカー規制法違反容疑逮捕されました。
元交際相手の車に全地球測位システム(GPS)機能搭載の電子機器を取り付け、居場所を見張り、また、女性の勤務先や自宅で待ち伏せしたようです。
Aさんのご家族が刑事事件に強い弁護士事務所無料法律相談に来られました(フィクションです)。

~ストーカー規制法とは~

平成12年にできた法律で、正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」(以下、「法」といいます)といいます。
ストーカー行為とは、

・被害者に対する恋愛感情や好意が満たされなかったことに対して復讐する目的で
・被害者自身やその家族等に対して
・待ち伏せや行動の監視、交際の強要といった法の規定する「つきまとい等」の行為を
・繰り返し、継続的に行うこと

をいいます(法2条参照)。

~法で認められている対策~

・警告(法4条1項)
被害者の申出によって、都道府県警察本部長や警察署長等が、相手に対して、つきまとい等をしてはならないという内容の行政指導をすることをいいます。

・禁止命令(法5条1項)
警告を受けたものがその警告に従わずに、さらにつきまとい行為をした場合、各都道府県公安委員会が、相手に対して、つきまとい行為が行われることを防止するために必要な事項を命令することをいいます。
また、緊急性が認められる場合には、被害者は、警告を経なくても、禁止命令を求めることができます。

・罰則(法13条から15条)
ストーカー行為をした者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されますが、処罰のためには被害者による告訴が必要です。
また、禁止命令に違反した場合は、50万円以下の罰金を科され、さらに、禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

・必要な援助・支援(法7条、8条)
各都道府県警察本部は、被害者が自己防衛できるように、防犯ブザーといった用具の貸出しや必要なアドバイスを行うものとされています。
最寄りの警察署の相談窓口や法テラスでも相談を受け付けています。

~前科を避けるためには~

前科をつけない為の有効な手段として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分になると、裁判をしないために前科はつかず、逮捕、勾留されている容疑者は釈放されることになります。
不起訴処分は、罪を犯していないのに容疑者にされてしまった人はもちろん、罪を犯してしまった犯人でも、犯罪行為の内容と被害弁償・示談等の犯罪後の事情や本人の反省状況などを総合考慮して認められることがあります。
不起訴処分を勝ち取るためには、捜査の初期段階から適切な弁護活動を行うことが有効です。
検察庁の検察官が起訴・不起訴を決める前、逮捕された場合は逮捕後すぐに、刑事事件の得意な弁護士に依頼して検察官に不起訴になるよう働きかけてもらいましょう。

ストーカー規制法違反事件でお困りの方や不起訴処分の獲得でお困りの方は、刑事事件に強いノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。

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