人の財布から現金等を窃取 逮捕されたら・・・①

人の財布から現金等を窃取して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、マッチングアプリで知り合ったVさんとホテルに行き、Vさんがシャワーを浴びている間に、現金1万円とクレジットカード、キャッシュカードなどが在中したVさんの財布を窃取してしまいました。
Vさんが愛知県警に被害届を出したという噂を聞いたAさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安です。
(事例については事実をもとにしたフィクションです。)

窃盗罪刑法(235条)

窃盗罪とは、他人の占有する財物を窃取することにより成立する犯罪です。

窃盗罪法定刑

窃盗罪で有罪判決を受けると10年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

Vさんの占有

窃盗罪における占有とは、常に財物を肌身離さず持っている必要があるという事ではなく、後で取りに戻る為に机の上に財物を置いてその場を短時間離れる場合や、家の中においてある家人の財物(家の中に置いている財布やタンスにしまっている通帳、印鑑等)においても当然に持ち主の占有が認められます。

今回の事例のように、ホテルの客室における財布についても、シャワーを浴びる短時間の間、その場を離れたに過ぎないため、Vさんの占有が認められるでしょう。

今回の被害品である財布や現金、クレジットカード、キャッシュカードは、通常、財物として認められています。
よって、Aさんは、Vさんの占有が認められる財布を窃取したものと認められる可能性が高いと思われます。
したがって、Aさんに窃盗罪が成立すると考えて間違いないでしょう。

ただし、嫌がらせ目的で財布を捨てたり、隠匿したりする場合は、窃盗罪ではなく、器物損壊罪が成立することになります。

~次回に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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