女性を性風俗店に紹介したとしてホストが逮捕された事件を参考に、職業安定法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件【こちらの記事を参考にしています。】
名古屋の繁華街にあるホストクラブのホストらが、女性客を性風俗店に紹介したとして警察に逮捕されました。
警察によりますと、4人はホストクラブの客の20歳の女性を名古屋市の派遣型の性風俗店に紹介したとして、職業安定法違反の疑いがもたれています。
ホストクラブをめぐっては、未払いの飲食代を支払わせるため女性を性風俗店に紹介するケースが全国で相次いでいて、警察は詳しい実態を調べることにしています。
職業安定法違反とは?
職業安定法とは
1.職業紹介
2.労働者募集
3.労働者供給におけるルール
を定めた法律です。
今回のケースでは職業安定法第63条2号の「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で職業紹介を行った疑いがあるとされています。
さて「公衆道徳上有害な業務」とは、過去の判例ではアダルトビデオの撮影や性風俗営業とされています。
つまりいかがわしいお仕事ということでケースバイケースで判断されることが多いようです。
今回のケースではホストクラブでの未払いの売掛金を背負わされた女性が働いて返せるよう、ホストが女性をソープランドに紹介していたとのことで、そのソープランドが「公衆道徳上有害な業務」としてみなされたわけです。
そしてこうした有害な業務を紹介した場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。
もしもこのホストが恋愛感情を利用して、若しくは脅し文句などで精神的に操っていた場合は、職業安定法第63条1号で禁止されている「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって」職業紹介を行ったとみなされる可能性もあります。
もしも逮捕されてしまったら
今回のケースでは経営者、担当ホスト、経理担当、スカウトの4人が組織ぐるみで犯罪を行っていることで、ケースバイケースで法的な知識に基づいた適切な対応が必要となります。
また、共犯者が取調べされる前に自分の立場を守るため、可能な限り早急な対応が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
このケースに限らず、刑事事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
![](https://keiji-bengosi.com/wp-content/uploads/2024/03/28903111_s.jpg)