後輩から金銭を強取したとして、強盗傷人罪で南警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
とび職のAさんは、金銭トラブルになっていた後輩を呼び出し、顔面を殴る等の暴行を加え、現金数万円を奪いました。
被害者の後輩が南警察署に被害届を提出したらしく、後日、Aさんは、強盗傷人罪で逮捕されてしまいました。
警察曰く、後輩は全治3週間のけがをしているようです。
(フィクションです。)
強盗傷人罪
暴行や脅迫によって相手の抵抗を抑圧し、金品を強取すれば強盗罪となり、その際の暴行によって相手がケガをすれば、強盗致傷罪や強盗傷人罪となります。
強盗致傷罪と強盗傷人罪は、両方とも刑法第240条に定められており、同じ条文が適用されますが、「強盗致傷罪」は、傷害の結果の発生に故意がない場合、つまり強盗行為の結果的加重犯と言えるのに対して、「強盗傷人罪」は、傷害の結果の発生に故意がある場合、つまり相手に傷害を負わせる故意がある上での強盗行為なので悪質であると評価されてしまいます。
強盗致傷罪と、強盗傷人罪は、刑法の同じ条文が適用されますが、実際にどういった刑事罰が科せられるかは異なり、当然、相手に怪我をさせる故意がある上で犯行に及んでいると評価される強盗傷人罪の方が、厳しくなるでしょう。
強盗傷人罪の法定刑
強盗傷人罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰を受けることとなります。
情状酌量により刑が減軽されたりといった特別な事情がない限りは執行猶予を獲得することはできませんので、強盗傷人罪で逮捕されてしまった場合、まずは起訴されないような弁護活動を推進することとなります。
また実際に裁判でどういった刑罰が科せられるかは、暴行の態様や、被害者の傷害の程度、被害金品の金額が大きく影響するでしょう。
強盗傷人罪の弁護活動
強盗傷人罪の弁護活動では、被害者との示談交渉が非常に重要となります。
起訴前であれば、被害者に謝罪したり、被害金品の弁償、怪我の治療費等の保証をすることによって、不起訴となる可能性が出てきます。
また取調べの対応も大切でしょう。
傷害の故意があったかどうかが強盗傷人罪が適用されるかどうかの大きなポイントんとなるため、警察や検察等の取調べでは、その部分を慎重に答える必要があります。
とは言うものの、取調べに対してどのように対応するかは専門家である弁護士のアドバイスが必要となるでしょうから、初期の段階から弁護士に助言を求めることをお勧めします。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕後スピーディーに弁護活動を開始するために初回接見のサービスを提供しています。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にお電話をいただければ、逮捕されたすぐその日から専門弁護士のアドバイスを受けることができる、非常に便利なサービスですので、是非ご利用ください。
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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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