愛知県の犯人隠避事件 刑事事件に精通した弁護士
愛知県豊田市在住50代男性警察官Aさんは、愛知県警豊田警察署により犯人隠避と証拠隠滅の容疑で書類送検されました。
同署によると、通報で駆け付けた豊田市の資材置き場で、解体業者40代男性が木くずなどを不法に焼却しているのを確認した。
しかし、上司に「枯れ木を燃やしている」と虚偽報告し、そばにあった枯れ木に着火して偽装するなどしたようです。
Aさんは「家の事情があり、早く帰りたかった。たき火ぐらいなら口頭警告になると思った」と話しています。
平成27年1月30日神戸新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~犯人隠避罪とは~
犯人隠避罪は、刑法103条の犯人蔵匿等という条文の中に規定されています。
犯人蔵匿罪とは、
・罰金刑以上の罪を犯した被疑者や拘禁中に逃走した者を
・場所を提供してかくまったり(蔵匿)、逃げるのを助けたり(隠避(いんぴ))した場合
に成立します。
法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です。
なお、後日、かくまうなどした被疑者が真犯人でないと分かった場合でも、本罪は成立します。
~事件のことを秘密にしたい場合には~
逮捕・勾留されたり、刑事事件に巻き込まれてしまうと、事件のことが職場や学校に知られてしまう可能性があります。
刑事事件の多くでは、刑罰という法律的な制裁の他に、職場や学校における懲戒処分、解雇・退学などの社会的な制裁を受ける可能性が出てきます。
このような社会生活上の不利益を回避するためには、刑事事件に強い弁護士による迅速で的確な弁護活動が不可欠となります。
具体的には、
・早期の釈放
・早期の示談
・報道、公表されないよう警察や検察に働きかける
・報道内容の訂正や削除を報道機関に働きかける
等といった弁護活動を行っていきます。
犯人蔵匿・隠避事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。