名古屋市の業務上過失致死事件 早期釈放を目指す弁護士

名古屋市の業務上過失致死事件 早期釈放を目指す弁護士

名古屋市名東区在住20代女性Aさんは、愛知県警名東警察署により業務上過失致死の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市名東区にある私立幼稚園の屋内プールで、プール活動中の園児一人が溺死したということです。
同署は、園児のプール活動を監視していた新任教諭の元担任Aさんの不注意が原因とみて捜査を進めています。

今回の事件は、平成26年12月16日の神奈川新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~業務上過失致死傷罪とは~

業務上過失致死傷罪(刑法211条)は、
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定しています。
ここでいう「業務」とは、判例によれば、「社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じうるもの」をいいます。

従来は、人身事故といった交通事故の際に、この規定が適用されていました。
しかし、平成19年に刑法が改正され、過失犯の特別類型として、自動車運転過失致傷罪が設けられました。
そのため、これ以降は、人身事故の際に業務上過失致死傷罪が適用されることはなくなりました。

なお、平成26年から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、通称自動車運転死傷行為処罰法という法律が施行されています。
この法律では、過失運転致死傷罪と罪名を変えた上で、自動車を運転して人を死傷させる行為について、独立の罰条が定められました。
それに伴い、刑法からは、自動車運転過失致死傷罪の条文は削除されました。

~逮捕されてしまったら~

警察官に逮捕されると、容疑者・犯人は48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
裁判所の裁判官による勾留決定が出てしまうと、容疑者は10日~20日間警察署の留置場などに留置されてしまいます。
ですから、勾留決定がなされる前に、弁護士に依頼し、身柄解放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。

ただし、勾留決定後でも不服申立てにより、裁判官の決定が覆る可能性があります。
仮に勾留された後でも、あきらめず一度は弁護士に相談してみることをお勧めします。

業務上過失致死傷罪でお困りの方は、身柄解放活動を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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