名古屋市の昏睡強盗事件 減刑の弁護士

名古屋市の昏睡強盗事件 減刑の弁護士

名古屋市中区在住40代男性飲食店経営Aさんは、愛知県警中警察署により昏睡強盗の容疑で逮捕されました。
同署によると、中区の飲食店で、40代男性会社員にアルコール度数の高い酒を飲ませて昏睡させ、財布から約37万円を奪ったそうです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年2月2日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~昏睡強盗とは~

昏睡強盗罪は、酒や薬物などを用いて意識障害を起こさせた被害者から金品を奪い取る行為をしたときに成立します(刑法239条)。
強盗罪のように、財物等を奪う手段として暴行・脅迫をするのではなく、薬品や酒などを用いて被害者の意識に障害を与えるという方法を用います。

例えば、酒に酔わせて泥酔させたり、保健所から予防注射に来たと偽って麻酔薬を注射して昏睡状態にするなどがあげられます。
被害者の意識を完全に喪失させる必要は無いと考えられています。
昏睡強盗罪では犯人自らが被害者を昏睡させる事が必要で、他人が昏睡させた被害者から財物を奪う行為は窃盗罪が成立するにとどまります。

~減刑・執行猶予付き判決を目指す~

強盗罪で裁判になった場合、被告人は、前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
この場合、被害者との間で被害弁償と示談を成立させることができれば、執行猶予付き判決の可能性を大きく高めることができます。
また、犯行の経緯や動機について被告人に有利な事情があれば、それを裁判で主張・立証することで減刑執行猶予付判決を目指すことができます。

昏睡強盗事件でお困りの方は、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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