静岡県の殺人未遂事件で逮捕 情状酌量の弁護士

静岡県の殺人未遂事件で逮捕 情状酌量の弁護士

静岡県浜松市在住30代男性元予備校生Aさんは、静岡県警浜北警察署により殺人未遂で逮捕され、静岡地方検察庁により起訴されました。
起訴状によると、Aさんは予備校4階の自習室において男子予備校生の左胸などを包丁(刃体の長さ約18センチ)で複数回刺したということです。
刺された男子予備校生は、約3カ月のけがを負いました。

平成27年1月30日朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~殺人罪について~

殺人罪とは、自己の行為によって人を死亡させてしまった場合に問われる罪です。
殺人罪が成立するためには殺人の故意(殺意)が必要となります。
もし殺意が認められなければ、殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、殺人罪よりも法定刑の軽い傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。

殺害行為が相手方の攻撃から自分や家族等の生命・身体を守るために行われた場合、正当防衛又は緊急避難が成立する可能性があります。
正当防衛又は緊急避難が成立する場合、罪には問われません。

殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です(刑法第199条)。
殺人罪については未遂や予備も罰せられます(刑法第201条、203条)。

~情状酌量による減刑を~

殺人事件を起こしたことに争いがない場合でも、
・犯行に至った経緯
・動機
・犯行後の状況
などの中で被告人に有利な事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことができます。
犯行前後の経緯や状況を綿密に検討し、介護疲れや心中崩れ等の酌量に値する事情を洗い出して主張することで、減刑又は執行猶予付き判決を目指すことができます。
殺人を行った事実に争いがなくとも、一度弁護士に相談することで、少しでも刑を軽くすることができるかもしれません。

殺人事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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