名古屋市の公然わいせつ事件で逮捕 勾留阻止を目指す弁護士

名古屋市の公然わいせつ事件 勾留阻止を目指す弁護士

名古屋市緑区在住20代男性消防士Aさんは、愛知県警緑警察署により公然わいせつの容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市緑区内の道路で、1人で下校途中の女子高生(17)に下半身を露出したそうです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年2月2日毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
例えば、道路や公園で、全裸になったり、自慰行為や性交渉などといった性器露出をともなう行為をしたりした場合があげられます。
現実に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
わいせつな行為とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、普通人の性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為に限られます。
そのため、脱衣所や公衆浴場などで着替えや体を拭く目的で全裸となっても、当然公然わいせつ罪には当たりません。

なお、尻、もも等の性器以外の身体の一部を露出する行為は、軽犯罪法違反による処罰対象となります。
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第174条)。

~逮捕後、即弁護士と面会~

公然わいせつ事件逮捕されてしまっても、適切な取調べ対応と迅速な弁護活動によって早く留置場から出ることができます。
そのためには、逮捕の後に勾留されないことが大切となります。
勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士を通じて弁護活動をしてもらうことが重要となります。

具体的な弁護活動として、
・弁護士が被疑者と面会して取調べ対応を協議する
・弁護士から検察官や裁判官に対して、逃亡や証拠隠滅の危険がないことを主張して釈放してもらうよう働きかける
などがあります。

公然わいせつ事件でお困りの方は、勾留阻止を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら