名古屋市の現住建造物等放火事件で逮捕 無罪獲得の弁護士
名古屋市天白区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警天白警察署により現住建造物等放火未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、建て替え工事中の建設現場前に油をまいてライターで火を放ち、外周フェンスなどを燃やしたそうです。
Aさんはこの工事の作業員で「工期が遅れているため時間稼ぎになると思った」などと容疑を認めているという。
今回の事件は、2月21日毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~現住建造物等放火罪とは~
現住建造物等放火罪とは、放火して現に人が「住居に使用」し、または、現に「人がいる」建造物等を焼損する犯罪です。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です(刑法108条)。
特に重い刑が定められているのは、火力から建造物という財産を保護するだけでなく、個人の生命・身体を保護することも考慮したためです。
「住居」であれば、放火のときに人がいる必要はありません(留守宅でも成立)。
「住居」であれば、いつ居住者や来訪者が中に立ち入り、放火により生命・身体に危険を被るかわからないことから、現に人がいる場合と同様に重く処罰しています。
現住建造物等放火罪は、未遂も処罰されます(刑法112条)。
~判例の紹介~
今回紹介する判例は、平成26年11月19日、神戸地方裁判所で開かれた裁判です。
【事実の概要】
被告人は、兵庫県尼崎市所在のAらが現に住居に使用し、現にいた建物(木造瓦葺モルタル塗2階建て店舗兼住宅)に放火しようと考えた。
同建物の南端自宅2階の和室において、石油ストーブのカートリッジタンクを取り出し、同カートリッジタンク内の灯油を同室内にまいた。
その上、何らかの方法で火を放ち、その火を同建物の床等に燃え移らせ、よって同建物1棟3戸の2階部分等を焼損した。
【判決】
無罪
【判断の理由】
本件の主な争点は、
①被告人が灯油をまいたかどうか
②被告人がその灯油に故意に点火したかどうか
③点火した際、被告人に本件建物を燃やす認識があったかどうか
である。
当裁判所は検討の結果、証拠上、①の事実は認定できるものの、②が認定できず、被告人には本件建物に対する放火の故意は認められないと判断した。
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なお、愛知県警天白警察署に初回接見を希望する場合、初回接見費用は3万7300円(交通費込)になります。