名古屋市の準強制わいせつ事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市の準強制わいせつ事件で逮捕 初回接見の弁護士

住所不定無職50代男性Aさんは、愛知県警南警察署により準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市南区内で、睡眠時の血圧を調査するアルバイトと称して眠らせた女性にわいせつな行為をしたようです。
被害者は10~40代の女性約100人にのぼるようで、Aさんは「遊興費が欲しかった。アダルトサイトを見ていて思いついた。」と供述しています。

今回の事件は、平成27年2月2日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~準強制わいせつ罪とは~

準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じるか、心神喪失・抗拒不能にさせてわいせつな行為をしたときに成立します(刑法178条1項)。
「心神喪失」の例としては、泥酔・重篤な精神障害などによって、自己の性的自由が侵害されている認識を欠く場合などがこれにあたります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあることをいいます。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同様、6月以上10年以下の懲役です。

~準強制わいせつ罪の判例紹介~

今回、紹介する判例は、平成26年9月17日横浜地方裁判所で開かれた裁判です。
【事件の概要】
被告人は、平成23年11月下旬頃,横浜市鶴見区所在の当時の被告人方(以下「自宅」という。)において、
就寝中の実子であるA(当時15歳)に対し、その着用していたブラジャーの中に手を差し入れて胸を手でもむなどした。
Aは目を覚ましたが、家庭崩壊等を恐れ、寝たふりをしていた。
そこで被告人は、Aの抗拒不能の状態に乗じ、引き続き,Aの着用していたブラジャーの中に手を差し入れて胸を手でもんだ。
その上、その着用していたパンティーの中に手を差し入れて陰部を手で触るなどした。
また、平成24年5月6日頃、上記場所において、実子であるB(当時12歳)に対し、Bが13歳未満であることを知りながら、その着用していたブラジャーをずらして胸を手でもむなどした。
これに対し、弁護人は、被告人が、A及びBのいずれに対しても、わいせつな行為を行った事実は一切ないから、無罪である旨主張した。

【判決】
無罪
【無罪の理由】
・A及びBの証言にはその核心的部分において、不自然さを否めない点が散見され、内容的に整合性を欠く点もある。
・Bの証言には客観的事実やB自身の行動と矛盾する点がある。
・A及びBの証言には、信用性を補強する客観的事実が見当たらない。
・Bの証言は、被害申告の経緯に関する点が他の証拠と矛盾している。
等の理由をあげている。

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愛知県警南警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万6000円です。

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