名古屋市の非現住建造物等放火事件で逮捕 情状酌量の弁護士
名古屋市熱田区在住20代男性無職Aさんは、非現住建造物等放火の容疑で起訴され、名古屋地方裁判所で初公判がありました。
起訴内容は、名古屋市の新築工事中の住宅で、花火を入れた段ボールなどを持ち込み、ガソリンをまいて火を付け、床や柱を燃やしたというものです。
Aさんは、「間違いありません」と起訴内容を認めた。
今回の事件は、平成27年2月17日朝日新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~非現住建造物等放火罪とは~
非現住建造物等放火罪は、日常的に住居として使用せず、かつその内部に人がいない建物、艦船、鉱坑を放火して焼損させた場合に成立する罪です。
非現住建造物等放火罪の未遂罪は罰せられます。(112条)
現住建造物等放火罪で対象になっていた汽車・電車は除かれています。
また、目的物が犯人や共犯者の所有物である場合、それが焼損されたことによって具体的に公共の危険が生じたときに限って処罰されます。
法定刑は、2年以上の有期懲役です(109条)。
~判例紹介~
紹介する判例は、平成16年8月31日 神戸地方裁判所で開かれた裁判です。
【事実の概要】
被告人両名は、神戸市所在の家屋(木造スレート葺2階建)に居住していたものである。
同家屋等を競売により落札したCから、これを700万円で買い戻す旨契約したものの、その金策ができなかった。
Cに同家屋等を明け渡さなければならなくなっていたところ、かねてより確執のあった被告人Aの義姉に対し被告人Bから同家屋玄関前にフェンスを再設置することを止めるよう要望した。
しかし、この要望が拒絶され、そのことを契機に、二人は生きていくことに絶望し、焼身自殺をするために同家屋に放火しようと企てた。
A・Bは共謀の上、同月11日午後8時20分ころ、同家屋1階仏間において、被告人Bは、丸めた新聞紙等に灯油約0.8リットルを散布するなどした。
一方被告人Aは、同間に設置してある仏壇内の院号法名掛軸にライターで点火して放火し、その火を柱及び天井等に燃え移らせた。
以上の行為によって,前記Cが所有し、現に人が住居に使用せず、かつ、中に人がいない同家屋を全焼させて焼損したものである。
【判決】
被告人両名をそれぞれ懲役2年6月に処する。
実刑判決が回避できない場合でも、弁護士は減刑のために尽力します。
非現住建造物等放火事件でお困りの方は、情状酌量に強い刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警熱田警察署への初回接見の場合、初回接見費用は3万5900円です。