愛知の偽造通貨収得罪で逮捕 量刑の弁護士

愛知の偽造通貨収得罪で逮捕 量刑の弁護士

Aさんは、偽造通貨収得罪で逮捕されました。
名古屋地方検察庁は、来週中にもAさんを同罪で起訴する方針です。
弁護士のBさんは、同罪の量刑についてAさんから質問を受けました。
(フィクションです)

~偽造通貨収得罪とは~

偽造通貨収得罪(刑法150条)とは、行使の目的で偽造又は変造された通貨を収得する行為を処罰する規定です。
偽造通貨には、日本の通貨だけでなく外国の通貨も含まれます。

なお、同罪が成立するのは、容疑者が偽造通貨であることを認識しながら偽造通貨を収得した場合に限られます。
ですから、偽造通貨であることを知らずに偽造通貨を取得しても、犯罪として罰せられません。

~量刑について~

自分の犯した罪について争いがない場合、気になるのは具体的な量刑だと思います。
被告人に対して科される刑罰は、法律で定められた範囲内で決まります。
そして、実際の量刑には、大体相場があります。
自分に科される刑の重さが気になった時も弁護士に相談する良いタイミングです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の相談を全て無料法律相談で対応しています。
偽造通貨収得罪のご相談、量刑に関するご相談も24時間365日受付けています。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合には、3万5500円で弁護士を警察署に派遣できます(初回接見サービス)

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