愛知の偽造通貨収得罪で逮捕 量刑の弁護士
Aさんは、偽造通貨収得罪で逮捕されました。
名古屋地方検察庁は、来週中にもAさんを同罪で起訴する方針です。
弁護士のBさんは、同罪の量刑についてAさんから質問を受けました。
(フィクションです)
~偽造通貨収得罪とは~
偽造通貨収得罪(刑法150条)とは、行使の目的で偽造又は変造された通貨を収得する行為を処罰する規定です。
偽造通貨には、日本の通貨だけでなく外国の通貨も含まれます。
なお、同罪が成立するのは、容疑者が偽造通貨であることを認識しながら偽造通貨を収得した場合に限られます。
ですから、偽造通貨であることを知らずに偽造通貨を取得しても、犯罪として罰せられません。
~量刑について~
自分の犯した罪について争いがない場合、気になるのは具体的な量刑だと思います。
被告人に対して科される刑罰は、法律で定められた範囲内で決まります。
そして、実際の量刑には、大体相場があります。
自分に科される刑の重さが気になった時も弁護士に相談する良いタイミングです。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の相談を全て無料法律相談で対応しています。
偽造通貨収得罪のご相談、量刑に関するご相談も24時間365日受付けています。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合には、3万5500円で弁護士を警察署に派遣できます(初回接見サービス)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。