【お客様の声】愛知県で建造物侵入・窃盗の共犯事件(逮捕) 接見禁止の一部解除・保釈及び執行猶予付き判決獲得の弁護士

【お客様の声】愛知県で建造物侵入・窃盗の共犯事件(逮捕) 接見禁止の一部解除・保釈及び執行猶予付き判決獲得の弁護士

■事件概要
 依頼者の夫(40代,前科なし,自営業)が,共犯者とともに愛知県内の他人所有の事務所に無断で侵入し,同所において,財物を窃取したという建造物侵入・窃盗事件。依頼者の夫は,自営業をしていることや幼い子供がいたことから,長期の身柄拘束による仕事や家族への悪影響が心配されました。

■事件経過と弁護活動
 夫が逮捕されたことを知った依頼者から,当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がありました。
 そこで,当事務所の弁護士が,直ちに警察署に赴き被疑者である夫と接見いたしました。その上で,まず,刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスすることで身柄拘束されている依頼者の夫の不安を少しでも取り除くよう努めました。また,接見の結果やこれからの流れを依頼者に報告することにより,依頼者の不安を少しでも取り除くよう努めました。
 本件では,接見等禁止が出ており,依頼者の夫とご家族の方の面会が出来ない状態にありました。そこで,担当弁護士は,被疑者と家族が面会する必要性が高い旨を裁判所に訴え,接見等禁止の一部解除を申し立てました。具体的には,罪証隠滅のおそれがないこと,妻や子と話す必要性が高いことを主張致しました。その結果,接見禁止の一部解除決定がなされ,被疑者と家族が面会できるようになりました。
 また,依頼者は,被疑者の身柄拘束が長期化することによる仕事や家族への悪影響を強く心配しておりました。そこで,事務所の弁護士は,起訴後は直ちに保釈請求を申請し,裁判所に対して,被告人が犯罪を認めて反省していること,身元引受人の存在,出廷確保の誓約があること,仕事や子の成長への悪影響など身柄拘束の長期化による不利益が大きいことを訴えました。その結果,裁判所から保釈が許可され,被告人は,裁判中は,自宅で生活することが許されました。
 また,刑事裁判の公判では,裁判官に対して,被告人が犯行を認めて反省していること及び被害品を還付していること,再犯可能性がないこと,前科前歴がないことなどを主張して執行猶予付きの判決を訴えることにより,判決では,執行猶予付き判決を獲得することができました。

102064 102130(A妻)

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