愛知県豊田市の器物損壊事件で逮捕 釈放へ向けた刑事弁護活動の弁護士
Aは、器物損壊の容疑で豊田警察署に逮捕されてしまった。
Aの親から初回接見の依頼を受けた、刑事弁護を専門とする弁護士が接見をしたところ、以下の事実が判明した。
Aはある夜、お酒を飲んだ帰り道にV宅の壁に立ションをしていたところ、Vに咎められたので、カッとなりV宅の窓ガラスを叩き割ってしまった。
そして、それでも怒りが収まらずVに怒鳴り散らしていたところを、騒ぎを聞きつけて駆け付けた警察官に取り押さえられ、なおも抵抗したことから逮捕されるに至ったとのことであった。
そして、酔いが覚めたら警察署に留置されていることを知ったAは、自分の置かれている環境に大変反省し、弁護士に対して後悔の弁を述べているといったような状況であった。
Aは学生の身で、このまま身柄拘束状態が続いてしまうと学業に支障をきたすのではないかと心配したAの親は、弁護士に身柄解放に向けた弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
器物損壊罪は、一般に他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立する犯罪です。
損壊とは、物質的に物の全部、一部を害し又は物の本来の効用を失わせる行為をいうと解釈されています。
もちろん、今回のAが行った行為のように窓ガラスを叩き割るといった行為はこの損壊に当たります。
同罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですが、同罪は告訴権者による告訴がなければ起訴できない、親告罪であります。
もっとも、Aはこうした犯罪で起訴されるかされないか以前の段階、すなわち同罪による逮捕という身柄拘束を受けています。
こうした身柄拘束は、勾留決定がされてしまいますと10~20日間ほどにもなりますので、その不利益は大きいものといえます。
在学中であるAにとってはこの期間学校に行けないということになるので、やはりその不利益は大きいといえましょう。
これに対して、弁護活動の結果、Aの釈放が認められれば、逮捕・勾留された被疑者は身体拘束から解放されて自宅に帰ることを許されます。
ですので、在宅捜査という負担に切り替わるものの、学校に行けるなどの通常の社会生活を送れるようになりますので、その不利益はかなり改善されるといえます。
ただ、今回のAのような暴力事件・粗暴犯は、一旦逮捕・勾留がされてしまいますと、ただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
一刻も早く、刑事事件を得意とする弁護士に対して、身柄解放に向けた行動をとってもらうべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,暴力事件・粗暴犯における身柄解放に向けた刑事弁護活動も多数承っております。
逮捕されたままでは日常生活に支障をきたすかも、とお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県豊田警察署への初回接見費用:4万600円)