愛知県津島市の詐欺事件で逮捕 更生へ向けた弁護活動を行う弁護士

愛知県津島市の詐欺事件で逮捕 更生へ向けた弁護活動を行う弁護士

Aは、以前は暴力団に組員として加入しているが、ここ数年は組員として活動したことはなかった。
ある日、Aは引っ越しをするため、津島市内にある不動産会社と賃貸借契約を交わしたが、その際、自らは暴力団組員であるのにもかかわらず「暴力団員等ではない」という旨の誓約書を提出した。
後に、A宅に暴力団員が訪れることを不審に思った不動産会社が調べたところAが暴力団の組員であることが分かり、Aがそのような人物だったら賃貸借契約を交わさなかったとして警察に被害届を提出した。
そして、被害届の提出をきっかけに、Aは詐欺の容疑で津島警察署の警察官に逮捕されることとなった。
Aと内縁の関係にあるBは、自宅に組員が来たのはそれを引き留めてたからであって、Aはもう暴力団から足を洗いたいと言っていたから、何とか助けになってあげたいと考えた。
そこで、BはAの今後のために何かしてもらえないかと、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に、事件の相談をすることにした。

(フィクションです。)

Aの行った行為は、Aは暴力団の組員であるにもかかわらず、自分は組員でないと不動産会社に偽り、不動産の賃貸借契約を結んだというもので、刑法上の詐欺罪に該当します。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、もしAが詐欺罪で起訴され、有罪判決を受けてしまうと懲役刑という不利益を受けてしまいます。
特に、Aは契約当時は自分は暴力団からもう暴力団からは足を洗いたいと思っていることから、Aが今後の人生において更生を図る上では、懲役刑を受けてしまうことは特に大きな不利益といえるでしょう。
このような場合、刑事事件を専門とする弁護士による、寛大な処分の獲得に向けた刑事弁護活動が必要となります。
具体的には、犯行態様が悪質でないことや、今後の更生の具体的な計画等に基づく再犯可能性がないこと等を客観的な証拠に照らして主張・立証することが考えられます。
弁護士によるこのような刑事弁護活動を通じて、不起訴処分や執行猶予付き判決など、寛大な処分の獲得を目指すことが可能となります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
今後の更生のために寛大な処分の獲得を目指したい、とお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県津島警察署への初回接見費用:3万7600円)

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