愛知県の痴漢事件で逮捕 出頭で処罰を軽くする弁護士
Aさんは、通勤中の電車内で女性のスカートの中に手を入れ痴漢行為をしてしまった。
その後、駅員室に連れて行かれそうになったので、逃走しました。
しかし、Aさんは、家に帰ったのちに、痴漢行為を反省し、自首した方がいいのか悩んでいました。
Aさんが、悩んでいるうちに、愛知県警中川警察署が痴漢事件の犯人がAさんであることを特定しましたが、未だAさんは逮捕されていません。
Aさんは今後の対応について心配になり、東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
~自首・出頭の違い~
自首とは、犯人が誰か判明していない段階で、自分から、犯した罪を警察・検察に申し出て、処罰を求めることです。
これに対して、犯人が特定されている段階に入ってから申し出るのが、出頭です。
自首の場合、科される刑罰が軽くなる可能性がありますが、出頭では、必ずしもそうとは限りません。
~出頭のメリット・デメリット~
出頭は刑の減軽の決め手とはなりませんが、罪を犯したことを自分から認めたとして、情状において有利に働き、減刑されることがあります。
また、出頭したことそれ自体が、逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれを否定する事情となり、その結果として、逮捕されずに済む場合があります。
仮に、出頭によって逮捕を回避できると、普段と変わらない生活を続けながら取り調べに応じられるため、会社を解雇されたり、周囲に犯罪の事実を知られたりせずに済む可能性が高くなります。
反面、出頭をしても、逮捕されることもあります。
起訴され、刑罰を科される可能性もあります。
つまり、自首したからといって、必ずしも逮捕されないとは言えませんし、不起訴処分になるとは限りません。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、自首同行などの弁護活動も多数承っております。
弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
出頭についてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:3万5000円)