愛知県の風営法違反事件で逮捕 勾留を回避する弁護士
愛知県警豊田警察署は、愛知県豊田市内にあるガールズバーを経営しているAさんを風営法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕された被疑事実によれば、Aさんはガールズバーを無許可営業していたとのことです。
Aさんは、そんなに長く身体拘束がされないだろうと思っていましたが、昨日勾留決定がでてしまいました。
それにより、Aさんは、10日間の勾留が決定しました。
家族や店の従業員のことが心配なAさんは早く勾留がとかれるよう、風営法違反事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【風営法】
上記のように「風営法違反で逮捕」というニュースを聞いたことがあるのではないでしょうか。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために制定されています。
具体的には、関連する施設の営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する等の規定が定められています。
風営法(風適法)の違反で、最も多いのが上記例のような無許可営業です。
風俗営業を行う際には、営業許可をとる必要があるのですが、これをとらずに、ガールズバーなどを開いた場合には、無許可営業として規制対象となります。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科です。(風営法49条)
無許可営業くらいでは、逮捕されてもそこまで長期間逮捕されないのではないかとお考えのかたもいるかもしれません。
しかし、違法営業の実態をすべて解明するのに時間がかかる場合には、長期間勾留される可能性も少なくありません。
勾留が長期間に及ばないためには、しっかりと弁護士に相談し、勾留する必要性がないこと、逃亡の恐れがないこと等を適切に検察官や裁判官に主張することが大事になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、風営法違反の容疑が掛けられている方も多く相談にいらっしゃいます。
そして、風営法違反で逮捕された場合には、依頼があれば、すぐに勾留を解くための弁護活動に取りかからせていただきます。
愛知県の風営法違反事件で、逮捕され勾留が付いた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警豊田警察署 初回接見費用:4万700円)