愛知県で誤認逮捕された 窃盗事件に強い弁護士
路上に駐車されたロックしていない車内から、現金5000円が入ったバッグ(時価3万5000円相当)が盗まれた。
3人の目撃者の供述で、人相や風貌からAが犯人となった。
Aは、愛知県警岡崎警察署の警察官に逮捕されてしまった。
(平成2年3月28日浦和地方裁判所の判決をもとに作成しています。)
Aが朝出勤しようとしたところ、愛知県警豊橋警察署の警察官が家にやってきて、窃盗の容疑で警察署の方に来るように言われた。
Aはなんのことか心当たりがなかったが、話せばわかる思い、警察署に出向くことにした。
Aは甲郵便局ポストカード1セット(販売価格530円)商品を盗んだだろうと言われた。
ポストカードのの販売状況,当日Aが甲郵便局を訪れた際の防犯カメラの映像などから容疑をかけられた。
(平成27年10月28日大阪地方裁判所の判決をもとに作成しています。)
窃盗事件でも誤認逮捕の可能性はあります。
上記の事例の元ネタとなっている平成2年浦和地裁の判決や平成27年大阪地裁の判決は、いずれも警察の誤認逮捕がきっかけに刑事裁判が開かれた事例です。
「自分は窃盗などしていないのだから、逮捕されるわけがない」
と思うのが普通です。
それがそうともいかず、逮捕されてしまうのですから、被告人となってしまった方の驚きや戸惑いは察するに余りあります。
そして、誤認逮捕された後は、連日取調べが続くのですから、その精神的・肉体的負担もかなり大きなものとなるでしょう。
弁護士は、刑事事件手続きの中で必然的に起こりうるこうしたミスから皆さんを守るためにいます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とし、刑事裁判にも精通した弁護士が在籍しています。
窃盗事件で誤認逮捕されてしまっても、弊所の弁護士が強い味方となります。
なお、誤認逮捕された場合も弁護士が警察署に駆けつけ面会する初回接見サービスがご利用いただけます。
(愛知県警豊橋警察署の初回接見費用:4万860円)