愛知県で覚せい剤を使用し逮捕 身柄解放活動に強い弁護士
Aは,自宅で覚せい剤を使用したとして,覚せい剤取締法違反の容疑で愛知県警稲沢警察署に逮捕・勾留された。
警察の取調べによると,Aは今回初めて覚せい剤を使用したとのことで,これまでに他に大麻や危険ドラッグなどを使ったことはなかった。
また,使用した覚せい剤は,友人から無理矢理渡されたもので,興味本位から使われたものだった。
そして,Aは自営業を営む者で,その従業員も決して少なくない人数がおり,Aの代わりに業務を行える者はいなかった。
その後,Aは起訴されたが,東海地方に事務所を置く弁護士はAの妻から,このままでは店を畳んでしまうかもしれないのでどうにか釈放できないかとの相談を受けた。
(フィクションです。)
逮捕・勾留されている被疑者が起訴されて正式裁判を受ける段階になると,基本的に身柄の拘束は継続されます。
ですので,裁判が行われている間も学校や会社に行くことはできません。
Aも起訴されてからも身柄の拘束は続きますので,その間は自営業の仕事をすることはできません。
もっとも,起訴後の身柄拘束に対しては,その解放する手段として保釈がよく用いられます。
保釈とは,起訴された人が,一定額の保釈金を納付することで身柄を解放してもらう制度です。
もっとも,必ずしも保釈がすべてに対して認められるわけではありません。
ですので,どうしても保釈を目指す場合には専門的な弁護士に保釈請求を行ってもらうことが有効です。
Aは,自営業を営んでいますが,代わりになれる者はおらず,このままでは店を畳んでしまうかもとの状況にありますから,保釈の必要度は高いといえましょう。
そうであれば,適切な弁護活動を行う弁護士に保釈請求を行ってもらうべきでしょう。
保釈請求が認められると,定められた保釈金を納付した後に身柄解放されるという流れになります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,保釈についての弁護活動も多数承っております。
起訴後の身柄解放活動でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察稲沢警察署への初回接見費用:3万9300円)