愛知県の覚せい剤取締法違反罪事件 再度の執行猶予を狙える弁護士

愛知県の覚せい剤取締法違反罪事件 再度の執行猶予を狙える弁護士

愛知県清須市在住のAさんは、名古屋駅付近で覚せい剤を所持して、そのため覚せい剤取締法違反逮捕されました。
愛知県警中村警察署現行犯逮捕され、その後名古屋地方検察庁に送検されました。
実は、Aさんは平成26年にも覚せい剤取締法違反(所持)の罪により処せられた懲役刑の執行猶予期間中でした。
本事件では、起訴され刑事裁判となりましたが、名古屋地方裁判所はAさんに対し、再度の執行猶予のついた懲役刑を言い渡しました。

平成26年4月11日の神戸地方裁判所判例を基に作成しました。
但し、地名や警察署名等は変更してあります。

~再度の執行猶予とは何か~

先日のブログでは執行猶予の取消に触れましたが、今回は再度の執行猶予について説明します。
執行猶予の期間中に再び犯罪を行うと、もう一度執行猶予が付く可能性は低い言われています。
執行猶予が付かない場合の判決を実刑判決と言います。
しかし、再度の執行猶予が付されることもあります。

その条件としては、
・1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け
・情状に特に酌量すべきものがある
・保護観察の期間でない
の3つを満たした場合になります。

上記の事件では、
・覚せい剤依存症の治療に真摯に取り組んでいること
・家族や医療機関の支援体制が整えられていること
を特に酌量すべき情状である、と判断していました。

覚せい剤取締法違反の罪の執行猶予中に犯罪をしてしまった場合でも、執行猶予判決の獲得を得意とするあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください
すぐにあきらめず刑事裁判に強い弁護士に相談すれば、何か変わるかもしれません。
ご家族の方からの相談も初回無料となっています。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:33100円)

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