【愛知県の刑事裁判 集団強姦罪で不起訴処分獲得の弁護士】

【愛知県の刑事裁判 集団強姦罪で不起訴処分獲得の弁護士】

大阪府四条畷市在住のAさん(28歳男性)は、友人と三人で、大学時代のサークルの後輩の女性(25歳)をレイプしました。
その後、被害者の女性からの告訴があり、Aさんは集団強姦罪愛知県警春日井警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの親は、何とかAさんを不起訴処分にしてほしいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【集団強姦罪について】

強姦とは暴行又は脅迫を用いて女子を姦淫する行為をいいます。
そして、集団で強姦罪を犯した者は集団強姦罪にあたり、178条の2より4年以上の有期懲役に処せられます。
性犯罪の多くは親告罪といって、被害者からの告訴(被害者やその法定代理人が捜査機関に対し犯罪事実を申告し犯人の訴追処罰を求める意思表示)が起訴の要件となります。
これは、被害者は、犯人が訴追されることによって、捜査に参加することを余儀なくされることになり、これにより名誉等の点で社会的不利益を伴うからです。
しかし、集団強姦罪は犯行態様が悪質であり、被害者の利益の保護よりも犯人の処罰が重視されるべきであるので、告訴なくとも起訴ができる非親告罪になります。

【不起訴処分について】

不起訴処分を獲得するための方法には
・嫌疑なしを獲得する
・嫌疑不十分を獲得する
・起訴猶予を獲得する
の三つの方法があります。

あまり知られていませんが、犯罪を犯したことが真実であったとしても、必ず刑事責任を負わなければなればならないというわけではありません。
刑事訴訟法248条では、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるかどうかを判断する際、
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができる」
としています。
つまり、検察官が刑事裁判を不要と判断すれば、いくら犯罪事実があきらかであっても被疑者の刑事責任は問題とならないのです。
これが、上記三つの不起訴処分のうち、起訴猶予のケースです。
起訴猶予を獲得するためには検察官に対し、起訴の必要がないことをアピールする必要があります。

集団強姦罪は非親告罪ですが、被害者との示談が成立していることは、検察官が刑事裁判を不要と判断する非常に重要な材料となります。
今回であれば不起訴処分獲得のために弁護士が早期から、事件解決のために有利なの証拠集めや被害者との示談交渉を行います
愛知県の集団強姦事件でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警春日井警察署の初回接見費用:3万9200円)

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