愛知県小牧市内の準強制性交等事件

愛知県小牧市内の準強制性交等事件

愛知県小牧市内の準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県小牧市内のカラオケ店において、客としてカラオケ店に訪れていた面識のない女性(Vさん)に声をかけて、個室に連れ込み、ひどく酒に酔ったVさんに性的暴行(性交や口腔性交等)をしました。
暴行を受けたVさんが、知人と一緒に愛知県警小牧警察署の交番を訪れ、被害を相談したことで事件は発覚し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの父親は、愛知県小牧市に対応している刑事弁護士が在籍している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【準強制性交等罪とは】

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者には、準強制性交等罪が成立します(刑法178条2項)。
準強制性交等罪における「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交を指します(刑法177条参照)。
準強制性交等罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の懲役です(刑法177条参照)。

準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を利用することをいいます。
例えば、睡眠や酩酊などのように、被害者が姦淫行為について認識できない状態を利用することが、準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為であるといえます。

刑事事件例において、Aさんは酒に酔ったVさんに性的暴行をしました。
Vさんが泥酔状態にある場合、Vさんは、Vさん自身がAさんに性的暴行を受けていると正常な判断能力を持って考えることが困難です。
よって、この行為は、酩酊によりVさんが姦淫行為について認識できない状態を利用しているといえるため、準強制性交等罪における「心身喪失…に乗じ」た行為であると考えられます。

また、Aさんは、Vさんに対して性的暴行を行っています。
これは、準強制性交等罪における「性交等」(性交や口腔性交等)に該当します。

よって、Aさんには、準強制性交等罪が成立すると考えられます。

【準強制性交等罪の刑事弁護】

準強制性交等罪で起訴された場合、5年以上の懲役が科されることになります。
しかし、5年以上の懲役と一口にいっても、例えば5年の懲役が宣告されることもありますし、10年の懲役が宣告されることもあるように、宣告される懲役刑の期間には幅があります。

この期間の差というのは、準強制性交等罪の被害者との間に被害弁償や示談締結があったか否かということや、前科があるのか否かということによって生じると考えられます。

なぜなら、被害弁償をすることにより民事上の責任を軽減させ、また、示談締結では民事上の責任を回避させることが本件準強制性交等事件の情状として考慮される得るからです。

さらには、示談締結の内容によって、宥恕(ゆうじょ)文言を獲得することができれば、本件準強制性交等事件にかかる被害者感情を軽減させることができる場合も考えられます。

被害弁償をしあるいは示談を締結し、前科の有無(前科がないことや本件準強制性交等罪との関連性がないことなど)を主張したりしていくには、刑事事件に強い弁護士による専門的な刑事弁護のサポートが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制性交等罪のような性犯罪事件も多数取り扱っている実績があります。
愛知県小牧市内の準強制性交等事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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