愛知県で強要被疑事件 不起訴に強い弁護士

愛知県で強要被疑事件 不起訴に強い弁護士

愛知県で会社経営するAさんは、40人の社員を抱えています。
営業担当の社員Vさんが、3ヵ月間で複数回に渡り無断遅刻や無断欠勤を繰り返し、会社への評判を悪くしていることに悩んでいました。
平謝りをするVさんに何とか自覚を持ってもらいたいと思い、謝罪文の提出と全社員が参加する朝礼でそれを読み上げさせることにしました。
そうすれば、Vさんの行動や態度が改められるだろうと思ったからです。
VさんはAさんに「指示に従ってもらえなければ、解雇する」とも言われていたので、Aさんの指示通り謝罪文を提出し、朝礼で読み上げました。

数日後、Aさんのもとに愛知県警愛知警察署の刑事がやってきました。
「Vさんに対する強要罪の疑いで事情を聞かせてほしい」と任意同行を求められました。
Aさん自身は、経営者として指示したことが、犯罪にあたるとは全く思っていませんでした。
自分に非があるのかどうか、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~朝礼で謝罪文を読ませたら、強要罪になるのか?~

強要罪は、刑法の223条に定められた犯罪です。
・生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
・人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者
を罰しています。
法定刑は、三年以下の懲役です。
とあります。

上記のAさんのケースで強要罪が成立するか、条文に照らして考えてみます。
「指示に従ってもらえなければ解雇する」という発言は、Vさんに対する脅迫にあたると考えられます。
そして、謝罪文を書かせた上、朝礼で読み上げさせるという行為が、本来義務のないことを行わせる行為にあたると考えられます。
したがって、Aさんの行為は、強要罪にあたる可能性が高いと言えます。

強要罪の刑罰は懲役刑のみです。
起訴されて有罪とされてしまえば、罰金刑などに比べて重い刑が科せられます。
しかし、統計を見る限り、強要罪などの起訴率は約4割です。
残りの約6割は不起訴になっています。

不起訴になるためには、一般的に弁護士による示談交渉などが求められます。
ただ、実際には様々な状況が考えられますから、個別のケースに応じて、適切に迅速に対応する必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件専門であり、不起訴を獲得するための弁護活動も多数扱っております。
不起訴を獲得して有罪を回避したいと思われる方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警愛知警察署への初回接見費用:3万8500円)

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