愛知県南知多町の殺人事件を相談

愛知県南知多町の殺人事件を相談

愛知県南知多町殺人事件弁護士に相談するというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。 

【刑事事件例】

愛知県南知多町にある海岸のすぐそばに住むAさんは、以前から疎ましく感じていた隣家のVさんが、Aさん宅の玄関前で酔いつぶれて寝ているところを発見しました。
Aさんは、「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思い、Vさんをすぐ近くの海岸まで運んで放置しておいたところ、Aさんが立ち去った後、Vさんは波にさらわれて溺死しました。
数日後Aさんは愛知県半田警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕・勾留されました。
勾留が決定されたとき接見禁止決定もAさんにつきましたが、Aさんは家族と会いたいと思っています。
こうした状況から、Aさんの家族は、刑事事件に対応している弁護士に、事件のことを相談してみることにしました。
(フィクションです)

【殺人罪】

殺人罪とはどのような犯罪なのか確認してみましょう。

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。(刑法第199条)

殺人罪の構成要件は、人を殺すことです。
つまり、故意に他人の生命に対して死の結果を生ぜしめることです。
殺人罪における人とは、「自己以外の生命ある人」のことをさします。

①行為
・人を殺すこと
殺人の故意(殺意)をもって、自然の死期に先立って他人の生命を絶つことです。
・殺意の認定
確定的故意若しくは未必の故意としての殺意を要します。
未必の故意とは、結果の発生そのものが不確実ではあるが可能なものとして認識し、なおかつこれを容認することです。

②方法
殺害の方法に制限はなく、作為(何かをすること)・不作為(何かをしないこと)を問いません。

【未必の故意について】

未必の故意とは何でしょうか?
詳しく見ていきましょう。
未必の故意とは、計画的に犯罪を行おうとする意図はないが、結果として犯罪行為に及んでも仕方がないと思い犯行に及ぶ心理状況のことです。
「未必の故意」は、最初は犯行を希望していません。
つまり、当初は確定的な殺意や動機がないということです。
しかし、自分がこれから罪となる行為をしてしまい、また相手を傷つけてしまうという可能性を認識しながら、「結果的に犯罪に及んでも構わない、差支えない。」と思うことを指します。
犯罪となる事実が発生する危険性があると思いながら、もしそうなってもそれで良いと思うのが「未必の故意」です。

【刑事事件例について】

Aさんが「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思いVさんをすぐ近くの海岸に放置した行為は、酔いつぶれていたVさんが波に気づかず溺死するという殺人の結果発生の可能性を認識しています。
なおかつ、Aさんはそれを容認したものであるので、ここにおいて未必の故意が認められAさんは殺人罪の罪責を負うことになります。

【Aさんが早期に家族と会うには】

逮捕された場合、勾留されるまでの72時間は、家族でも本人と接見することはできません。
勾留後は一般的には、警察官による内容のチェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。
さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、家族との面会や手紙のやり取りすらも禁止されます。
しかし、弁護士だけは例外です。
逮捕時から弁護士であれば、時間制限を受けず内容をチェックされることなく自由に面会できます。
また弁護士は、準抗告・抗告、接見禁止決定の解除申し立て、勾留理由開示請求などによりAさんの接見禁止決定を解除し、家族と面会や手紙のやり取りができるように裁判所に働きかけることができます。
早めに弁護士を派遣することで、Aさんと家族を早期に面会させることができるようになる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、年間多数の接見禁止決定の解除を獲得してきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が殺人罪で逮捕されてしまいお困りの方、接見禁止についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。

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