愛知県名古屋市南区の盗撮の在宅事件

愛知県名古屋市南区の盗撮の在宅事件

愛知県名古屋市南区盗撮在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~

Aさんは、愛知県名古屋市中区にあるデパートでエスカレーターに乗っていた女性のVさんを後ろからスカート内にカメラを入れ撮影しました。
Vさんは撮影されている事に気付き、Aさんをデパートの店員のところへ連れて行きました。
デパートの店員は、事情を聞いた後、愛知県南警察署に通報しました。
Aさんは、愛知県南警察署の警察官に盗撮の容疑で逮捕されましたが、Aさんの親がAさんの身元を引き受け、今後は在宅事件として捜査されることになりました。
Aさんの両親は、今後を不安に思い法律事務所に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

~愛知県迷惑行為防止条例違反~

盗撮行為は、各都道府県で制定されている迷惑防止条例で禁止されていて、愛知県では上記の呼び方をされている条例に違反した罪です。
愛知県の迷惑防止条例は、その第2条の2において、盗撮行為を禁止しています。

愛知県迷惑行為防止条例
第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。

今回のケースでは二に該当する行為です。
Vさんの下着を撮影するために、スカートの中へカメラを撮影したことが該当します。
その他、上記条文の一については痴漢行為を示しており、三については盗撮する目的でカメラを設置して盗撮をした場合、四に関しては他人に卑わいな事を話すことが該当します。

これらの規定に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

~盗撮の在宅事件の流れ~

盗撮事件は、初犯で、両親などが身元を引き受けてくれる方がいれば、逮捕されたとしても釈放されることもあります。
ただし、釈放された時点で事件が終了するわけではなく、釈放後は在宅事件として捜査されていくことになります。
つまり、普段は自宅などで通常の社会生活を送りながら、警察署や検察庁に取り調べで呼び出しを受けていくということになります。

その後、検察官は捜査が終了すると起訴するかどうかを判断します。
起訴された後は、公判が開かれるか、略式起訴といって公判を開かずに罰金処分を決定する場合があります。

弁護士在宅事件の対応としては、取り調べ対応や示談交渉などが主な弁護活動として挙げられます。
迅速に示談交渉に取りかかり、起訴前に示談締結ができれば、不起訴処分を獲得できる可能性も出てきます。
当然ながら、起訴されてから不起訴処分を獲得することはできませんから、早期の対応が必要になります。
ですから、在宅事件であったとしても、放置することなく早めに弁護士へ相談・依頼することが大切なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、盗撮事件を含めた性犯罪にも迅速に対応しています。
名古屋市盗撮事件にお悩みの際は、一度お気軽にご相談ください。

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