愛知県名古屋市南区の公務執行妨害事件で現行犯逮捕

愛知県名古屋市南区の公務執行妨害事件で現行犯逮捕

愛知県名古屋市南区公務執行妨害事件現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県名古屋市南区に住むAさんは、日本国政府の経済政策に関して不満を持ち、「経済政策を変更しろ」と合計10回にわたり110番通報しました。
Aさんによる110番通報を受けた愛知県警通信指令課はAさんに架電をやめてもらうよう愛知県南警察署に依頼し、愛知県南警察署の警察官(Vさんら2名)はAさんの自宅に事情を伺いに行きました。
するとAさんは愛知県南警察署の警察官(Vさん)に殴りかかりました。
Aさんは愛知県南警察署の警察官により公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
公務執行妨害罪の容疑での現行犯逮捕されたAさんの妻は、愛知県名古屋市にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月27日に岐阜新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【公務執行妨害罪とは】

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」には、公務執行妨害罪が成立します(刑法95条1項)。
公務執行妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

公務執行妨害罪における「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法7条1項)をいいます。
地方公共団体の職員とは、地方公務員法上の職員をいいます。
刑事事件例におけるVさんは、地方公務員法上の職員に含まれる愛知県南警察署の警察官であるため、公務執行妨害罪における「公務員」に該当すると考えられます。

また、公務執行妨害罪における「職務」には、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」と考えられています(最高裁判所決定昭和53年6月29日)。
刑事事件例における愛知県南警察署の警察官であるVさんの事情聴取は、偽計業務妨害罪(刑法233条後段、嫌がらせ電話の刑事事件例については東京高等裁判所判例昭和48年8月7日)の容疑での任意捜査(刑事訴訟法197条、刑事訴訟法189条2項参照)として、警察官の適法な職務であると考えられます。
よって、Vさんの職務は、公務執行妨害罪における「職務」に該当すると考えられます。

さらに、Aさんが殴りかかったのはVさんによる事情聴取(任意捜査)中です。
よって、Aさんの殴りかかる行為は公務執行妨害罪における「職務を遂行するに当たり、これに対して」なされたものであるといえると考えられます。

そして、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員の身体に対する物理力の行使に加え、公務員に向けられた物理力の行使(間接暴行)も含まれます。
刑事事件例においては、Aさんは愛知県南警察署の警察官であるVさんに直接殴りかかっているので、当然に公務執行妨害罪における「暴行」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられます。

【公務執行妨害罪と偽計業務妨害罪・暴行罪】

刑事事件例では、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されていますが、Aさんには公務執行妨害罪に他に偽計業務妨害罪(刑法233条後段、嫌がらせ電話につき成立する可能性があります)や暴行罪(刑法208条)が成立する可能性があります(公務執行妨害罪と暴行罪は刑を科する上では一罪とされます)。

複数の犯罪が成立する可能性のある刑事事件においては、一つの犯罪のみが成立する刑事事件と比較して、現行犯逮捕からの身柄解放活動などを含む起訴前の刑事弁護活動(検察官対応)や起訴後の刑事弁護意活動(公判対応)が複雑となる可能性があると考えられます。

そのため、刑事弁護に関する豊富な経験と専門的な知識を有する刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが重要であると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市南区公務執行妨害事件現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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