愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕

愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕

愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県名古屋市瑞穂区のスーパーマーケット(V店)において、商品を購入せずに「割り箸をくれ」と店員に言いました。
しかし、店員に断られてしまったため、腹を立ててレジカウンターを複数回足で蹴り上げ、V店のレジカウンター業務を停止させるなどV店の業務を妨害しました。
その後、Aさんは、V店による通報を受けた愛知県瑞穂警察署の警察官により、威力業務妨害罪で現行犯逮捕されました。
威力業務妨害罪の容疑での現行犯逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月24日に南日本新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【威力業務妨害罪とは】

「威力を用いて人の業務を妨害した者」には、威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
威力業務妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

威力業務妨害罪における「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力の使用をいいます。
刑事事件例におけるAさんのレジカウンターを複数回足で蹴り上げる行為は、人の意思を制圧するに足る勢力の使用にあたるとして、威力業務妨害罪における「威力」に該当すると考えられます。

また、威力業務妨害罪について定めている刑法234条は威力業務妨害罪の被害者(客体)を「人」と規定していますが、威力業務妨害罪における「人」とは自然人のみならず法人を含むとされています。
よって、刑事事件例におけるV店は、威力業務妨害罪における「人」に該当することになります。

さらに、威力業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業をいい、刑事事件例におけるV店の業務は威力業務妨害罪における「業務」に該当すると考えられます。

そして、威力業務妨害罪について定めている刑法234条は「妨害した」と規定していますが、実際に業務を妨害したという結果は必ずしも要せず、業務を妨害する危険を生じさせれば威力業務妨害罪における「妨害した」といえると考えられています。
刑事事件例では、Aさんは現実にV店の業務を妨害していますので、勿論威力業務妨害罪における「妨害した」といえると考えられます。

以上より、Aさんには威力業務妨害罪が成立すると考えられます。

【威力業務妨害罪と示談】

Aさんが威力業務妨害罪による起訴をされたり実刑判決を受けたりすることを避けるためには、V店と示談を締結することが重要です。

例えば、刑事事件例では、AさんがV店のレジカウンターを複数回足で蹴り上げる行為により、V店のレジカウンターが破損している可能性があります。
そこで、刑事弁護士としては、Aさんの代理人としてV店と示談交渉を開始することができます。
具体的には、V店のレジカウンターの破損により生じた被害金額を含む損害賠償金(示談金)を支払い、民事上の問題を解決したりV店の刑事処罰を求める意思を軽減させたりすることができると考えられます。

示談交渉には刑事事件に関する専門的な知識と豊富な経験、威力業務妨害事件の被害者との示談を円滑に進める交渉力が必要であるため、刑事事件や示談交渉に強い刑事弁護士を選任することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
威力業務妨害事件の被害者との示談交渉を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市瑞穂区威力業務妨害事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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