愛知県名古屋市中区の名誉毀損事件で逮捕

愛知県名古屋市中区の名誉毀損事件で逮捕

愛知県名古屋市中区名誉毀損事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、ツイッター上において、愛知県名古屋市中区を拠点として活動するアイドルグループのメンバーであるVさん(愛知県名古屋市中区在住)があたかも覚醒剤中毒であるかのような書き込みを投稿しました。
その後の愛知県中警察署の警察官の捜査の結果、Aさんは名誉毀損罪の容疑で逮捕されました。
名誉毀損罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある刑事弁護士が在籍する法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【名誉毀損罪とは】

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」には、「その事実の有無にかかわらず」、名誉毀損罪が成立します(刑法230条1項)。
名誉毀損罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

名誉毀損罪における「公然と」とは、表現(摘示)された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。
具体的に、名誉毀損罪における「不特定」とは、相手方が限定されていないということを意味します。
そして、名誉毀損罪における「多数人」とは、相手方が特定されているがその数が多数であることを意味します。

刑事事件例において、Aさんは不特定または多数の人たちが閲覧することができるツイッターアカウントにおいて、Vさんに関する書き込みを投稿しています。
よって、Aさんのツイッターアカウントにおける書き込みは名誉毀損罪における「公然と」なされたものであるといえると考えられます。

また、名誉毀損罪における「事実を適示」する行為とは、人の社会的評価を害するに足りる具体的な事実を告げることをいいます。
そして、名誉毀損罪における「事実」の内容としては、真実であると虚偽であるとを問わないと考えられています。

刑事事件例においてAさんが行ったVさんはあたかも覚醒剤中毒であるかのような書き込みは、Vさんの社会的評価を害するに足りる具体的な事実であったと考えられます。
よって、Aさんの行為は、名誉毀損罪における「事実を摘示」する行為に該当すると考えられます。

さらに、名誉毀損罪の条文においては、人の名誉を毀損「した」と書かれていますが、被害者の外部的名誉が「具体的に」侵害されたという事情は必要ないと考えられています。
よって、たとえVさんの名誉が具体的に侵害されたとは判明していないとしても、Aさんの書き込みによってVさんの名誉が毀損される危険性があったといえるのであれば、Aさんが名誉毀損罪における「公然と事実を摘示」する行為を行った時点で、Aさんには名誉毀損罪における「毀損」行為があったといえることになります。

以上より、Aさんには名誉毀損罪が成立すると考えられます。

【名誉毀損罪の刑事弁護活動】

Aさんは、現在名誉毀損罪の容疑で逮捕されていますが、今後検察官がAさんに逃亡するおそれや罪証を隠滅するおそれがあると判断した場合には、裁判官に対してAさんの勾留を請求する可能性があります。
この勾留は最大20日間(勾留の期間が延長された場合)にも及ぶため、長期間学校や仕事に行くことができなくなります。

そのため、刑事弁護士としては、Aさんが名誉毀損罪の容疑にかかる勾留をなされないよう、検察官や裁判官に働きかけていくことになります。
例えば、Aさんが、名誉毀損罪の被害者であるVさんの住所を知らないという事情や、Aさんが名誉毀損罪の犯行に及んだスマートフォンはもちろん、その他ツイッターアカウントにアクセスできる電子機械(パソコン等)を使用しないことを誓ったことなどを検察官や裁判官に主張していくことができると考えられます。

また、名誉毀損罪は親告罪ですから、被害者の方との示談交渉や謝罪といった活動も重要となります。
こういった活動に早期に着手することで、釈放を求める活動にもプラスに働きますし、事件終息への一歩となりますから、早めの弁護士への相談・依頼が効果的なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県名古屋市中区名誉毀損事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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