愛知県瀬戸市の器物損壊事件で逮捕

愛知県瀬戸市の器物損壊事件で逮捕

愛知県瀬戸市器物損壊事件逮捕された場合について、弁護士法人法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県瀬戸市内の飲食店において、持ち帰りで注文した料理に髪の毛が混入していることに気付き、「こんな飯食えるか」と怒鳴りながら、出入り口の内側についていたガラス扉を蹴って壊しました。
器物損壊の被害を受けた飲食店は、愛知県警瀬戸警察署の警察官に通報をしました。
その後、愛知県瀬戸警察署の警察官による任意の取調べを受けた後、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県に事務所を置き、刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【器物損壊罪とは】

他人の物を損壊し、又は傷害した者には、器物損壊罪が成立します(刑法261条)。
器物損壊罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する行為を指します。
具体的には、物理的に物を破壊することは器物損壊罪における「損壊」に含まれることになります。
刑事事件例において、Aさんが出入り口のガラス扉を蹴って壊す行為はガラス扉の効用を害する行為であると考えられます。
よって、Aさんの行為は器物損壊罪における「損壊」に該当することになります。

ところで、Aさんが壊したのは、被害を受けた飲食店の出入り口の内側についていたガラス扉です。
刑法には、「他人の建造物を損壊した者」には、建造物損壊罪が成立すると規定する条文(刑法260条)がありますが、建造物から取り外し可能な窓ガラスや襖、障子などを損壊した場合には、器物損壊罪が成立すると考えられています(ただし、今回のガラス扉が建造物にとって重要なものであると判断された場合には建造物損壊罪が成立する可能性もあります。)。

【器物損壊罪と親告罪】

器物損壊罪器物損壊事件の被害者等の告訴がなければ公訴(刑事訴訟)を提起することができない親告罪であると規定されています(刑法264条)。
これは、器物損壊事件においては、当事者(器物損壊事件の被疑者と被害者等)の間での解決を計るべきであると考えられているからです。

そのため、刑事弁護士としては、器物損壊事件の被害者等との間で告訴を取り消すことを約束させる示談を締結し、検察官がAさんを器物損壊罪で刑事裁判にかける(起訴する)ことがなくなるようにすることができると考えられます。

【器物損壊罪の量刑】

Aさんが告訴されて器物損壊罪で起訴された場合、上述の通りAさんは3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処される可能性があります。

しかし、刑務所に収容される懲役刑と、罰金を納付する必要があるものの一般の社会生活を送ることができる罰金刑では、器物損壊罪を犯したAさんが被る不利益は大きく異なるのは明らかです。

ここで、実際に起こった器物損壊罪の刑事事件例を見てみると、本件器物損壊事件の他に前科がない場合や、たとえ本件器物損壊事件の他に前科があったとしても前科の刑が終了してから長期間が経過した場合などは、罰金が科される傾向にあります。
これに対して、本件器物損壊事件の他に前科がある上に前科の刑が終了してから間もなく器物損壊罪にあたる犯行が行われた場合などには、懲役刑が科される傾向にあります。

先述のように器物損壊罪は親告罪であるため、起訴前に被害弁償や示談締結を目指すことはもちろん重要なことではありますが、たとえ起訴後であっても、器物損壊事件の被害者への被害弁償や示談などをすることで、罰金刑で事件を終了させる可能性を高めることができます。
ですから、やはり器物損壊事件では早期に被害者対応をしていくことが重要といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪の容疑で逮捕された場合においても、示談を締結して不起訴を獲得するなど実績を多数を挙げています。
愛知県瀬戸市器物損壊事件逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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