【お客様の声】愛知県で元少年が交通事故で裁判に 執行猶予付き判決を獲得する弁護活動

【お客様の声】愛知県で元少年が交通事故で裁判に 執行猶予付き判決を獲得する弁護活動

■事件概要
 依頼者の息子(当時10代男性,会社員,前科・前歴なし,交通違反歴1件)が,軽自動車で通勤途中に,ブレーキとアクセルのペダルを踏み間違えて人を轢いてしまい,左大腿骨頚部骨折等をのケガを負わせた自動車運転過失傷害事件。事件は家庭裁判所から検察庁に送致され,刑事裁判になるということが告げられていました。

■事件経過と弁護活動
 本件事故は1年近く前の事件であり,当初は家庭裁判所で扱われていました。しかし,事件が検察庁に送致されて,正式に刑事事件としての裁判として処理されるということから,依頼者及びその息子様である被告人は当事務所の弁護士まで,刑事弁護活動の依頼をなされました。
 担当の弁護士が事件について詳しく聴き取ったところ,被告人の過失はペダルの踏み間違え以外にないこと,本件事故後,被告人はその場から逃げずに救急車を呼ぶなどの対応をしていたこと,被害者方に対して直ちに謝罪をしていたこと,被害者の賠償については保険会社が対応してくれていること等の事実が確認されました。
 担当の弁護士,直ちに被告人に謝罪文の指導を行い,作成していただくことで被害者に対して真摯に謝罪と反省の態度を示しました。公判では,反省や謝罪の態度の他,被告人はペダルの踏み間違えの他に過失はなく,総合すると過失が大きいとはいえないこと,被害者の被った損害は保険により填補される予定であること,今後事故を起こさないために自動車を乗らないように住居を職場近くへ移したうえ,自転車通勤などの努力をしていること,被告人は若年で可塑性に富み矯正が可能であること等を主張することで,執行猶予が相当であると訴えました。
 このような刑事弁護活動が認められた結果,判決では,被告人には再犯のおそれはないとの評価を受け,被告人は執行猶予付き判決を得ることができました。これにより,被告人は収監されることなく社会に復帰をすることができました。

101058(加藤)(切り取り)

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