愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕
愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(男性)とBさん(女性)は、愛知県高浜市内でVさんに対して盗撮されたことを受けて、現金100万円を脅し取ったとして、愛知県高浜警察署の警察官に恐喝罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさんに対して「俺の女を盗撮しただろ」「今日中に示談100万円を用意できないなら、警察に行く」などと真に盗撮の被害を申し出る意思がないにも関わらず脅し、現金100万円を脅し取りました。
二人は婚姻関係にあり、盗撮されやすいようにBさんにミニスカートをはかせて愛知県高浜市内の商業施設を訪れていました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県高浜市に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【恐喝罪とは】
「人を恐喝して財物を交付させた者」には、恐喝罪が成立します(刑法249条)。
恐喝罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方に対して、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求することをいいます。
そして、恐喝罪における脅迫とは、相手方を畏怖させるような害悪の告知をいいます。
恐喝罪の脅迫における害悪の告知は、それ自体が違法である必要はありません。
たとえその害悪の告知が適法なものであっても、真実権利を行使する意思がなく、相手方を畏怖させる目的であるときは脅迫にあたるとされています。
すなわち、適法な権利行為の告知であっても、それが権利濫用であると考えられる場合、その告知は恐喝罪の脅迫にあたると考えられます。
刑事事件例において、AさんがVさんに告知したのは、警察への被害届の提出ないし告訴という適法行為ですが、Aさんには真に盗撮の被害を申し出る意思がなく、単にVさんを脅す目的しかなかったと考えられる(すなわち権利濫用であると考えられる)ため、Aさんの行為は恐喝罪における脅迫に該当すると考えられます。
よって、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられます。
【恐喝罪と起訴・量刑】
平成30年の法務省の統計によると、恐喝罪で起訴された刑事事件は、恐喝事件として捜査された刑事事件のうち約30%を占めています。
しかし、恐喝罪でいったん起訴されると、恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であるため、執行猶予付き判決を獲得できない限り、刑務所に収容される懲役刑が宣告されることになります。
そして、同様の刑事事件例を見てみると、起訴された恐喝事件において執行猶予付き判決を獲得できるか否かは、被害者との示談締結により大きく左右されていることが分かります。
示談締結には被害者の処罰感情も考慮しつつ、被疑者・被告人に利益となるような条件を引き出す必要があり、刑事弁護士による刑事弁護には、多数の刑事事件を取り扱ったという経験とそこから得られたノウハウが重要となると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝罪のような犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。