愛知県刈谷市の偽造通貨行使事件で逮捕

愛知県刈谷市の偽造通貨行使事件で逮捕

愛知県刈谷市通貨偽造行使事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、フリーマーケットのアプリにバイクを出品していたVさんに、代金として偽の1万円札13枚を渡したとして、偽造通貨行使罪の容疑で、愛知県警刈谷警察署に逮捕されました。
Aさんが自ら偽札を作っていた可能性もあり、愛知県警刈谷警察署によりAさん所有のパソコンなどを解析されています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県刈谷市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【偽造通貨行使罪とは】

偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者」には、偽造通貨行使罪が成立します(刑法148条2項)。
偽造通貨行使罪の法律に定められた刑(法定刑)は、無期又は3年以上の懲役です(刑法148条1項参照)。

偽造通貨行使罪における「偽造」とは、通貨発行の権限のない者が通貨に似た(真貨と誤信させるような)外観のものを作成することをいいます。
また、偽造通貨行使罪における「変造」とは、通貨発行の権限のない者が真正な通貨を加工して通貨に似た外観のものを作成することをいいます。

偽造通貨行使罪は、上記の「偽造」・「変造」行為によって作成された「貨幣、紙幣又は銀行券」を「行使」することを罰する罪です。
注意すべき点は、誰が偽貨を作成したかは問われないということです。
すなわち、通貨を偽造・変造した者が実際に偽造・変造通貨を行使する必要はありません。

そして、偽造通貨行使罪における「行使」とは、偽貨を真正な通貨として流通に置くことをいいます。
具体的には、売買代金や債務弁済に使用することなどが挙げられます。

刑事事件例において、Aさんは、フリーマーケットのアプリにバイクを出品していたVさんに、売買代金として偽の1万円札13枚を渡しています。
ここに、偽造通貨行使罪における「行使」があったといえると考えられます。

よって、Aさんには偽造通貨行使罪が成立すると考えられます。
前述したように、たとえAさんが偽の1万円を作成していなくても、Aさんに偽造通貨行使罪が成立することには何ら変わりません。

なお、愛知県警刈谷警察署の警察官は、Aさんが自ら偽札を作っていた可能性があるとしてAさん所有のパソコンなどを解析しています。
仮にAさんに通貨偽造罪(刑法148条1項)が成立する場合、通貨偽造罪偽造通貨行使罪は牽連犯という関係にあるため、刑法54条により通貨偽造罪偽造通貨行使罪を科刑上一罪と扱う結果、Aさんには無期又は3年以上の懲役が宣告され得ることになります。

【偽造通貨行使罪と逮捕・勾留】

Aさんは偽造通貨行使罪の容疑で逮捕されていますが、検察官や裁判官がAさんに偽造通貨行使罪にかかる罪証の隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合、最大20日間に及ぶ勾留がなされる可能性があります。

Aさんの勾留を阻止するためには、上記の罪証隠滅をするおそれや逃亡のおそれがないことを検察官や裁判官に主張していく必要があります。

刑事事件例においては、通貨の偽造に使われた可能性のあるAさん所有のパソコンを押収されたことや、偽造通貨行使罪の犯行に使われたフリーマーケットアプリの入ったスマートフォンが捜索・差押えされていると考えられることを主張することができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
偽造通貨行使罪のような社会的法益に対する犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も在籍しております。
愛知県刈谷市通貨偽造行使事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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