愛知県豊明市の暴行事件で逮捕
愛知県豊明市の暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県豊明市の路上で立ち小便していたのを近くにいた男性2人(V1さん、V2さん)に注意され、二人の顔を1回ずつ殴りました。
暴行を受けた二人の通報により、駆け付けた愛知県警豊明警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは酒に酔っており、「注意されて腹が立った」と話しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊明市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【暴行罪とは】
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪における暴行とは、他人の身体に対する物理力の行使をいうとされています。
暴行罪における暴行により傷害が発生した場合、行為者には傷害罪(刑法204条)が成立します。
したがって、暴行罪における暴行は、傷害を生じさせるものであることを要しません(大判昭和8年4月15日)。
例えば拡声器で大声を発する行為やお清めと称して塩を振りかける行為でさえも暴行罪における暴行に該当することになります。
刑事事件例において、Aさんは、V1さんとV2さんの顔面を1発ずつ殴っています。
これは暴行罪における暴行に該当する典型例です。
よって、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
【暴行罪と勾留・示談交渉】
Aさんは愛知県警豊明警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されていますが、Aさんに本件暴行事件に関する罪証を隠滅するおそれや逃亡するおそれがあると考えられる場合、Aさんは最大20日間に及ぶ勾留という身体拘束を受ける可能性があります。
このような長期間に及ぶ勾留がなされると、その間は学校や仕事に行けなくなってしまうため、退学や失業を余儀なくされるおそれがあります。
弁護士としては、暴行罪容疑での勾留を避けるための刑事弁護活動として、検察官や裁判官に対して、AさんがV1さんやV2さんと面識がないことを摘示して、本件暴行事件に関する罪証隠滅のおそれが客観的にないことを主張するなどしていくことになるでしょう。
加えて、もしV1さんやV2さんが既に愛知県警豊明警察署の警察官に対して暴行事件の被害を受けたことの供述をしている場合には、Aさんが二人に対して供述を変えるよう強いることがあっても、実際に二人が供述を変遷させることは考えにくいというような主張もできると考えられます。
暴行罪の容疑での勾留を阻止することができれば、在宅被疑事件として警察官や検察官の取調べを受けることになるでしょう。
そして身柄解放活動のあとには、弁護士と協力し、Aさんが暴行罪で起訴されないように、検察官に対して寛大な処分をするよう働きかけていくことも考えられます。
特に不起訴処分獲得を目指す場合には、暴行を受けた被害者との示談を締結することが有効であるといえますが、これらは専門家かつ第三者である弁護士のサポートが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
また、刑事事件例においては被害者が2名いることが特徴的ですが、このような複数の被害者との示談交渉を進めていくことも可能です。
愛知県豊明市の暴行事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。